年末調整は、毎月の給与から引かれてきた所得税(源泉徴収税額)と、1年分の給与と控除から計算した本当の税額との差を、勤務先が12月に精算する手続きです(国税庁)。令和8年分は、税制改正で基礎控除(合計所得489万円以下で104万円)と給与所得控除の最低額(74万円)が引き上げられ、令和8年12月の年末調整で適用されます。11月までの源泉徴収は改正前の税額表のままなので、例年より還付が大きくなりやすい年です。月給30万円で独身の人なら、還付は31,440円が目安です。
- 年末調整の還付金 早見表月給・扶養・保険料控除別にいくら戻るか
- 年末調整 計算ツール還付金(追徴)と源泉徴収票の見込み
- 基礎控除申告書 計算ツール合計所得金額の見積額・区分・配偶者控除
- 年末調整の書き方申告書を上から順に
- 保険料控除の計算生命保険・地震保険・国民年金・iDeCo
- 住宅ローン控除の年末調整2年目以降の書き方
- 年末調整でできないこと医療費控除・ふるさと納税は確定申告へ
- アルバイト・パートの年末調整甲欄と乙欄、掛け持ち、学生
- 年金と給与がある場合の年末調整年金分の確定申告は必要か
- 中途入社・転職した年の年末調整前職の源泉徴収票
- 10月から11月: 勤務先から申告書(扶養控除等申告書、基礎控除申告書など、保険料控除申告書)が配られ、生命保険料や国民年金の控除証明書が届く
- 11月: 申告書を書いて、控除証明書を添えて勤務先に出す
- 12月: 勤務先が1年分の税額を計算し直す(年末調整)
- 12月の給与(または翌年1月以降): 払いすぎた税金が戻る(還付)か、足りない分が引かれる(追徴)
- 翌年1月31日まで: 源泉徴収票を受け取る
令和8年分の年末調整の主な変更点
令和8年度税制改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税に適用されます(国税庁)。基礎控除は合計所得金額が489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下なら67万円、655万円超なら62万円(2,350万円まで)です。給与所得控除の最低額は65万円から74万円になりました。
扶養親族や同一生計配偶者の所得の上限は58万円から62万円(給与だけなら136万円)に、配偶者特別控除は62万円超133万円以下(給与だけなら136万円超207万円以下)に、勤労学生は89万円以下(163万円以下)に変わりました。19歳以上23歳未満の子などの特定親族特別控除は、合計所得62万円超123万円以下が対象です。23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除の上限が、令和8年と9年分は6万円になる特例もできました。
年末調整で終わること、確定申告が必要なこと
生命保険料、地震保険料、国民年金保険料、iDeCoの掛金、2年目以降の住宅ローン控除は年末調整で受けられます。一方、医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わない場合)、住宅ローン控除の最初の年は、確定申告で受けます。副業の所得が20万円を超える人や、給与が2,000万円を超える人も確定申告が必要です。
年末調整の還付金は、勤務先がその月に納める源泉徴収税額から差し引いて払い戻します。12月分の給与で戻ることが多いですが、還付しきれない分はその後の月に順次戻ります。
このクラスターのページについて
還付金の早見表と計算ツールは、令和8年分の源泉徴収税額表(月額表と賞与の算出率の表)と、令和8年分の年末調整の計算式で出した目安です。社会保険料は協会けんぽと厚生年金、雇用保険の令和8年度の料率で計算しています。実際の還付額は、勤務先の年末調整の結果で決まります。
申告書を出す前に用意するもの
年末調整の申告書を書く前に、生命保険料や地震保険料の控除証明書(10月から11月ごろに保険会社から届く)、国民年金保険料の控除証明書、iDeCoの払込証明書、2年目以降の住宅ローン控除なら税務署からの申告書と金融機関の年末残高等証明書をそろえます。家族を扶養している人は、家族の今年の収入の見込みも確かめておくと、配偶者控除や扶養控除の欄が書きやすくなります。
勤務先によっては、紙の申告書ではなく年末調整のソフトやウェブの画面で入力します。その場合も、書く内容と添付する証明書は同じです。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式と令和8年分の税額表で出した目安です。実際の還付・追徴と源泉徴収票の金額は、勤務先が行う年末調整の結果で決まります。申告書には、事実のとおりに記入してください。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。