そろばんノート

年末調整 2026(令和8年分)

年末調整はいつ・いつまで(令和8年分)

令和8年分の年末調整の時期と、書類・源泉徴収票の期限をまとめました。

この内容は2026年11月1日時点のものです。

最終確認日 2026年11月1日

令和8年分の年末調整は、勤務先がその年最後の給与を払うときに行います。通常は2026年12月の給与です。申告書は勤務先が決めた日までに出し、払いすぎた税金はその給与で戻り、源泉徴収票は2027年1月31日までに受け取ります。

書類を出す締め切りは勤務先ごとに違います。下の表は令和8年分の流れで、日付のある行は法律で決まった期限です。

令和8年分の年末調整の流れ

手続き時期・期限内容
申告書を受け取る勤務先が決める時期勤務先から年末調整の申告書(扶養控除等申告書、基礎控除申告書など、保険料控除申告書)を受け取ります。配る時期の決まりはなく、国税庁は勤務先に「あらかじめ各人に配付」するよう案内しています。
申告書を出す勤務先が決めた締め切り書いた申告書と、保険料などの控除証明書を勤務先に出します。法律の期限は、基礎控除申告書などと保険料控除申告書がその年最後の給与を受ける日の前日まで、翌年分の扶養控除等申告書は翌年最初の給与を受ける日の前日までです。
年末調整その年最後の給与(通常は12月)勤務先が1年分の税額を計算し、毎月引いた所得税との差を、この給与で戻すか追加で引きます。所得税法 第190条
勤務先が税金を納める2027年1月12日(火)本来は1月10日。1月10日が日曜日、1月11日が成人の日のため勤務先が、年末調整をした月の源泉所得税を税務署に納めます。徴収した月の翌月10日まで(所得税法 第183条)。土日・祝日にあたるときは次の日に延びます(国税通則法 第10条)。
納期の特例の事業所が納める2027年1月20日(水)納期の特例を受けている事業所が、7月から12月の分をまとめて納めます。給与を受ける人が常に10人未満で、税務署の承認を受けた事業所(所得税法 第216条)。
源泉徴収票を受け取る2027年1月31日(日)勤務先から源泉徴収票を受け取ります。翌年1月31日まで(所得税法 第226条)。年の途中で退職した人は、退職の日から1か月以内です。
年末調整のやり直しの申し出翌年1月末日まで年末調整のあとで家族の異動や所得の見積額の違いがわかったら、勤務先に計算し直しを頼めます。源泉徴収票を交付する翌年1月末日まで(年末調整のしかた)。税金が足りない場合のやり直しは、1月末日を過ぎても行います(No.2671)。
確定申告(必要な人)2027年2月16日〜3月15日医療費控除などを受ける人、年末調整を受けられなかった人還付申告は2027年1月1日から5年間

年末調整はいつ行うか

年末調整は、その年の最後に給与を払うときに、1年間の給与の合計と控除から本当の税額を出し、毎月引いてきた所得税との差を精算する手続きです(所得税法 第190条)。給与は支給日の年の収入になるので、2026年の年末調整に入るのは2026年1月から12月までに支給日が来る給与です。

国税庁の「年末調整のしかた」は、年末調整は本年最後に給与を払う時に行うので通常は12月だと説明しています。年の途中で退職した人は退職の時、海外に転勤して非居住者になった人はその時が年末調整の時期です。

最後に払う月に、賞与を普通の給与より先に払う勤務先は、その賞与を払うときに年末調整をしてもよいことになっています。この場合はあとで払う給与を見積もって計算し、実際の額が違えばやり直します。

書類はいつまでに出すか

法律では、基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・特定親族特別控除申告書と保険料控除申告書は、その年最後に給与を受ける日の前日までに出すことになっています(所得税法 第195条の2〜第196条)。実際には、勤務先が計算の日程に合わせて、それより早い締め切りを決めます。

申告書を配る時期と締め切りに法律の決まりはなく、勤務先ごとに違います。2年目以降の住宅ローン控除の申告書は、税務署から入居2年目の10月下旬から11月下旬ごろに、残りの年数分がまとめて送られてきます。

勤務先の納付と源泉徴収票の期限

勤務先は、年末調整をした月の源泉所得税を翌月10日までに税務署に納めます。2027年は1月10日が日曜日、1月11日が成人の日なので、期限は2027年1月12日(火)です。給与を受ける人が常に10人未満で納期の特例を受けている事業所は、7月から12月の分をまとめて2027年1月20日(水)までに納めます(国税庁 No.2505)。

源泉徴収票は、2027年1月31日までに勤務先から受け取ります(国税庁 No.7411)。年の途中で退職した人には、退職の日から1か月以内に交付されます。

年末調整のあとで家族が増えたり減ったりしたとき、所得の見積額が違っていたときは、源泉徴収票を受け取る翌年1月末日までなら、勤務先に年末調整をやり直してもらえます。それを過ぎたら確定申告で直します。

年末調整を受けられない人

次の人は勤務先で年末調整を受けられないので、確定申告で1年分の税金を精算します(国税庁 No.2665)。

令和8年分の年末調整で変わること

令和8年度の税制改正は令和8年12月1日に施行され、令和8年分の所得税に使われます。基礎控除と給与所得控除の引き上げは12月の年末調整で反映されますが、11月までの毎月の源泉徴収は改正前の税額表のままでした。そのため令和8年分は還付が大きくなりやすく、月給30万円で独身の人なら31,440円が目安です(還付金の早見表)。

改正の施行は12月1日なので、11月30日までにその年最後の給与を受けた人(休職中の人など)の年末調整には反映されません。年の途中で退職して年末調整を受けていない人と同じく、確定申告で改正後の控除を受けます。

2027年1月1日以後に払う給与には「令和9年分 源泉徴収税額表」が使われ、毎月の源泉徴収にも引き上げが反映されます。たとえば月額表の甲欄で扶養が0人の人の税額が0円になる範囲は、社会保険料を引いた給与が105,000円未満から111,000円未満に広がります。

よくある質問

年末調整の書類を出し忘れたらどうなりますか?
保険料控除申告書などを出さないと、その控除を入れずに年末調整が行われます。年末調整のあとに出した場合も、源泉徴収票を交付する翌年1月までなら計算をやり直してもらえます(年末調整Q&A)。間に合わなければ確定申告で控除を受けます。
12月に入社した場合も年末調整はありますか?
12月の給与を受けていて扶養控除等申告書を出していれば、年末調整の対象です。前の勤務先の給与がある人は、前職の源泉徴収票も出します。
2027年分の扶養控除等申告書も一緒に出すのはなぜですか?
翌年分の扶養控除等申告書は、翌年最初に給与を受ける日の前日までに出す決まりです(所得税法 第194条)。国税庁の「年末調整のしかた」も、年末調整の時期に翌年分の申告書を配って回収するよう勤務先に案内しています。

自分の場合の扱いは、年末調整のことは勤務先に、所得税のことは所轄の税務署に、住民税のことはお住まいの市区町村に確かめてください。

出典と前提

最終確認日 2026年11月1日。年末調整の時期と還付の時期は一般的な決まりと目安です。実際の日程と精算の方法は、勤務先が決めます。