年末調整の還付金はいつ戻る(令和8年分)
令和8年分の年末調整で払いすぎた税金が戻る時期をまとめました。
この内容は2026年11月1日時点のものです。
最終確認日 2026年11月1日
年末調整の還付金は、勤務先がその年最後の給与で年末調整をして、その給与と一緒に戻るのが基本です。通常は2026年12月の給与で受け取り、12月に戻しきれない分や、年末調整がその給与に間に合わなかった分は2027年1月以降の給与で戻ります。
自分の勤務先の締め日と支給日を選ぶと、還付が戻る見込みの月と、2026年の年末調整に入る給与の範囲がわかります。金額は年末調整 計算ツールで計算できます。
入力した内容はどこにも送信せず、保存もしません。
2026年12月の給与で戻る見込みです(支給日 2026年12月25日(金))
| その年最後の給与(年末調整をする給与) | 2026年12月25日(金)2026年11月1日〜11月30日に働いた分 |
|---|---|
| 翌年最初の給与 | 2027年1月25日(月)2026年12月1日〜12月31日に働いた分(2027年の収入) |
- 勤務先がその年最後の給与で年末調整をする場合です。12月に戻しきれない額があるときは、翌年1月以降の給与で戻ります。
- 翌月払いのため、2026年12月に働いた分の給与は2027年1月25日(月)に支給され、2027年の収入になります。2026年の年末調整に入るのは、2026年12月25日(金)までに支給される給与です。
締め日と支給日で月が変わる理由
所得税では、給与はその支給日の年の収入です。末締め翌月払いの勤務先では、12月に働いた分は2027年1月の支給なので2027年の収入になり、2026年の年末調整は11月に働いた分の12月の給与で行います。
下の表は、締め日と支給日の組み合わせの例で、勤務先がその年最後の給与で精算する場合の見込みです。
| 締め日と支給日 | 2026年最後の給与 | 2027年最初の給与 | 還付の月 |
|---|---|---|---|
| 末締め翌月25日払い | 2026年12月25日(金) | 2027年1月25日(月) | 12月 |
| 末締め翌月10日払い | 2026年12月10日(木) | 2027年1月10日(日) | 12月 |
| 15日締め当月25日払い | 2026年12月25日(金) | 2027年1月25日(月) | 12月 |
| 20日締め当月末日払い | 2026年12月31日(木) | 2027年1月31日(日) | 12月 |
還付金はどこから払われるか
勤務先は、年末調整で払いすぎだった税金を、その月に税務署へ納める源泉所得税から差し引いて本人に戻します。12月の分だけで戻しきれないときは、翌年1月以降に納める分から順に戻し、それでも戻しきれないときは税務署が本人に還付します。
令和8年分は基礎控除などの引き上げが年末調整でまとめて反映されるため、例年より還付が大きくなりやすい年です。月給30万円で独身の人なら31,440円が目安で、月給と扶養ごとの額は還付金の早見表にあります。
1月の給与で精算されるとき
国税庁の説明では、年末調整はその年最後の給与を払う時に行うもので、年末調整そのものを翌年1月に行うという決まりはありません。翌年1月以降に持ち越されるのは、12月の給与で戻しきれなかった還付や、引ききれなかった不足額の精算です。
勤務先が年末調整をする日が12月の最後の支給日より後になると、その給与には間に合わないので、還付は翌年1月の給与や別の振込になります。年末調整の日程は、勤務先の案内で確かめてください。
還付金が戻ってこないとき
毎月の源泉徴収が1年分の税額とほぼ同じだった人は、年末調整をしても戻る額が0円か、ごくわずかです。年の途中で扶養する家族が増えたのに申告していなかった場合や、保険料の控除証明書を出さなかった場合も、その分は戻りません。
年末調整で戻らなかった控除のうち、医療費控除やふるさと納税、初めての年の住宅ローン控除は、確定申告をすると戻ります。保険料控除の出し忘れも、確定申告で直せます。
追徴(足りない分を引かれる)になるとき
年の途中で扶養していた家族が就職や結婚で扶養から外れた場合や、給与の額が年の途中で大きく変わった場合は、毎月の源泉徴収が少なすぎて、年末調整で足りない分を引かれることがあります。足りない分は、その年最後の給与から引かれます。
12月の給与の手取り(社会保険料と通常の所得税を引いた額)が1月から11月の月平均の10分の7に届かない人は、最後の給与を受ける日の前日までに勤務先を通じて申請すると、税務署長の承認を受けて、足りない額の半分ずつを翌年1月と2月の給与から引いてもらえます(年末調整による不足額徴収繰延べ)。
退職した人と確定申告
年の途中で退職して、年内にほかの勤務先で働かなかった人は、パートなどで年内の給与が136万円以下の人などを除いて年末調整を受けません。払いすぎた所得税は確定申告(還付申告)で戻り、令和8年分の還付申告は2027年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。
年内に再就職した人は、前の勤務先の源泉徴収票を新しい勤務先に出すと、合わせて年末調整を受けられます。申告書の提出が間に合わなかった人も、確定申告で精算します。
よくある質問
- 還付金が給与明細のどこに出るかわかりません
- 還付金を明細にどう載せるかは勤務先によって違います。年末調整の結果は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」と、1年間の明細で引かれた所得税の合計を比べると確かめられます。
- 還付金はいくら戻りますか?
- 毎月引かれた所得税の合計と、年末調整で計算した1年分の税額の差です。月給と賞与、扶養から年末調整 計算ツールで見込みを出せます。
- 還付金に税金はかかりますか?
- かかりません。払いすぎていた所得税が戻るだけなので、収入には入りません。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。年末調整の時期と還付の時期は一般的な決まりと目安です。実際の日程と精算の方法は、勤務先が決めます。