確定申告はいつからいつまで(2027年・令和8年分)
令和8年分の確定申告の期限と、贈与税・消費税・住民税の申告、振替納税の引落日をまとめました。期限まであと何日かを表示し、カレンダーにも追加できます。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
令和8年分(2026年1月から12月の所得)の確定申告は、2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)までです。税金を納める人は、納付の期限も同じ3月15日(月)です。税金が戻る人の還付申告は、2027年1月1日(金)から出せます。
国税庁は、令和8年分の所得税の申告期限と納期限を2027年3月15日(月)、確定申告の窓口での相談と受付の始まりを2027年2月16日(火)と案内しています(国税庁 暮らしの税情報)。贈与税、個人事業者の消費税、住民税の申告、振替納税の引落日も、下の表にまとめました。
| できること | いつ | あと何日 | 決まり |
|---|---|---|---|
| 還付申告 | 2027年1月1日(金)から2031年12月31日まで | 翌年1月1日から5年間(国税通則法74条)(国税庁 No.2030) | |
| 所得税の確定申告(申告と納付) | 2027年2月16日(火)から2027年3月15日(月)まで | 翌年2月16日から3月15日まで(所得税法120条・128条)(国税庁 暮らしの税情報) | |
| 贈与税の申告と納付 | 2027年2月1日(月)から2027年3月15日(月)まで | 翌年2月1日から3月15日まで(相続税法28条)(国税庁 No.4429) | |
| 個人事業者の消費税の申告と納付 | 2027年3月31日(水)まで | 翌年3月31日まで(租税特別措置法86条の4)(国税庁 No.6601) | |
| 住民税の申告(確定申告をしない人) | 2027年3月15日(月)まで | 3月15日まで(地方税法317条の2)(地方税法) | |
| 振替納税の引落日(所得税) | 2027年4月23日(金) | 国税庁が指定する振替日(国税庁 主な国税の納期限及び振替日) | |
| 振替納税の引落日(個人事業者の消費税) | 2027年4月30日(金) | 国税庁が指定する振替日(国税庁 主な国税の納期限及び振替日) | |
| 延納した残りの所得税の納付 | 2027年5月31日(月)まで | 期限までに半分以上を納めれば5月31日まで(所得税法131条)(国税庁 主な国税の納期限及び振替日) | |
| 確定申告書等作成コーナー(令和8年分)の公開 | 発表され次第更新します(前年は2026年1月5日(月)) | 国税庁が公開した日(令和7年分は2026年1月5日)(国税庁 確定申告書等作成コーナー) |
「あと何日」は、このページを開いた日(お使いの端末の日付)から数えています。曜日は日付から計算しています。
ボタンを押すと、期限ごとに1件の終日の予定が入ったファイルをこの端末の中で作って保存します。どこにも送信しません。
2月16日から3月15日までの理由と、休日に当たる年
所得税の確定申告の期間は、所得税法第120条で「その年の翌年2月16日から3月15日まで」と決められています(所得税法)。毎年この期間は同じで、変わるのは期限の日が休日に当たる年です。
国税の期限が日曜日、祝日などの休日、土曜日、12月29日から31日に当たるときは、その翌日が期限になります(国税通則法第10条第2項、同施行令第2条第2項)。令和7年分は2026年3月15日が日曜日だったため、期限は2026年3月16日(月)に延びました(国税庁 Q&A)。贈与税も、受付の始まりが2026年2月2日(月)になりました。2027年は3月15日(月)が平日なので、期限はそのままです。
還付申告は1月1日から5年間
源泉徴収された所得税が多すぎた人が出す還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、翌年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。令和8年分は2027年1月1日(金)から2031年12月31日までです。国税庁の案内でも、還付申告の受付は2027年2月15日(月)以前でも行えるとしています。
ただし、e-Taxは2026年12月29日(火)から2027年1月3日(日)まで終日メンテナンスで、送れるのは2027年1月4日(月)の8時30分からです(e-Taxの利用可能時間カレンダー)。申告書を作る確定申告書等作成コーナーの令和8年分の公開日は、発表され次第更新します(前年は2026年1月5日(月))。
青色申告特別控除の55万円や65万円のように期限までの提出が条件の特例は、還付申告でも3月15日までに出します。
e-Taxと作成コーナーを使える時間
e-Taxは、メンテナンスの時間を除いて24時間使えます(e-Tax)。作成コーナーも24時間使え、e-Taxでの送信はメンテナンスの期間を除いて時間帯を問いません(国税庁 パソコンご利用ガイド)。
2027年2月と3月の日ごとの利用時間は、まだ公表されていません。前の年の申告期間は0時から24時までで、月曜日の4日だけ8時30分からでした。公表され次第、このページに書き足します。
贈与税・消費税・住民税の申告
贈与税は、財産をもらった人が2027年2月1日(月)から2027年3月15日(月)までに申告して納めます(国税庁 No.4429)。個人事業者の消費税と地方消費税は、2027年3月31日(水)が申告と納付の期限です(国税庁 No.6601)。
所得税の確定申告をしない人が住民税の申告をする期限は、地方税法で3月15日とされています(地方税法 第317条の2)。確定申告書を出した人は、そのデータが市区町村に送られるので、住民税の申告は別にいりません。対象になるかは住民税の申告が必要な人で確かめられます。
自分が申告するかどうか
会社員の多くは、勤め先の年末調整で1年分の税金の精算が終わります。副業などの所得がある人や給与の額が大きい人、医療費控除やふるさと納税で税金を取り戻したい人などは、申告をします。質問に答えて確かめるときは確定申告が必要な人・しなくていい人を使ってください。
令和8年分は、税制改正が2026年12月1日(火)に施行され、11月30日までに最後の給与を受け取って年末調整を受けた人などは、改正後の控除を受けるために申告がいります。くわしくは令和8年分の確定申告で変わることにまとめました。
よくある質問
- 確定申告はいつまでですか?
- 令和8年分は2027年3月15日(月)までです。納める税金がある人は、この日までに納付も済ませます。
- 還付申告はいつから出せますか?
- 2027年1月1日(金)から出せます。e-Taxで送る場合は、メンテナンスが終わる2027年1月4日(月)の8時30分からです。
- 土曜日や日曜日でも申告できますか?
- e-Taxと作成コーナーは、メンテナンスの時間を除けば土日も使えます。郵送で出すこともできます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明です。日付と金額は、法令と国税庁の案内で確かめたもので、国税庁がまだ発表していない日付は、発表され次第このページを更新します。
- 国税庁 暮らしの税情報(令和8年度版) 申告と納税
- 国税庁 主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日
- 国税庁 No.2020 確定申告
- 国税庁 No.2030 還付申告
- 所得税法(e-Gov法令検索)
- 国税通則法(e-Gov法令検索)
- 国税通則法施行令(e-Gov法令検索)
- 国税庁 確定申告期に多いお問合せ事項Q&A(所得税及び復興特別所得税の申告等)
- 国税庁 No.4429 贈与税の申告と納税
- 国税庁 No.6601 申告と納税(消費税)
- 地方税法(e-Gov法令検索)
- e-Tax e-Taxの利用可能時間
- e-Tax 利用可能時間カレンダー(データ)
- 国税庁 令和7年分 パソコンご利用ガイド(確定申告書等作成コーナー、PDF)
- 国税庁 令和7年分の確定申告書等作成コーナーを公開しました