確定申告の期限を過ぎたら(期限後申告)
確定申告の期限を過ぎてしまったときの出し方と、無申告加算税・延滞税の計算例、加算税がかからない場合をまとめました。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
確定申告の期限(令和8年分は2027年3月15日(月))を過ぎても、申告はできます。これを期限後申告といい、納める税金がある人には無申告加算税と延滞税がかかります。税金が戻る還付申告なら、3月15日の期限とは関係なく2031年12月31日まで出せます。
期限後申告のやり方
出し方は期限内と同じで、確定申告書等作成コーナーで作ってe-Taxで送るか、印刷して郵送するか、税務署に持参します(国税庁 No.2024)。期限を過ぎていると気づいたら、税務署から連絡が来る前に、できるだけ早く出すことが大切です。
期限後申告の延滞税は、申告書を出した日を納期限として計算します(国税庁 No.9205)。申告と同じ日に納めれば、延滞税は期限の翌日からその日までの日数で済みます。手順は確定申告のやり方、納め方は納付期限と納め方で説明しています。
1か月以内に出して、期限までに納めていたとき
期限から1か月以内に自分から期限後申告をし、納める税金の全額を期限までに納めていて、過去5年以内に無申告加算税や重加算税を受けていないなどの条件を満たすと、無申告加算税はかかりません(国税通則法66条9項・同施行令27条の2第1項)。
申告書だけ遅れて、税金は期限までに納めていた人のための決まりです。期限までに納めていなければ、1か月以内に出しても加算税はかかります。
計算の例(納める税金が60万円のとき)
納める所得税が600,000円の人が、期限の3月15日を過ぎて申告した場合の目安です。延滞税は2026年の割合(年2.8%)で計算しました。2027年の割合は、財務大臣が2026年11月30日までに告示し、発表され次第更新します(前年は年2.8%・9.1%)。
1か月後に申告すると、無申告加算税は30,000円、延滞税は31日分で1,400円です。3か月後なら延滞税が92日分の4,200円に増えます。税務署の調査で指摘されてからの申告になると、加算税の割合が上がり、合計は99,200円になります。
| 申告と納付の時期 | 無申告加算税 | 延滞税 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1か月後(4月15日)に自分で申告して納付 | 30,000円 | 1,400円 | 31,400円 |
| 3か月後(6月15日)に自分で申告して納付 | 30,000円 | 4,200円 | 34,200円 |
| 3か月後に、税務署の調査で指摘されてから申告して納付 | 95,000円 | 4,200円 | 99,200円 |
| 3月26日に申告、税金は3月15日までに納付 | 0円 | 0円 | 0円 |
加算税と延滞税の端数の決まり
計算のもとになる税額は、1万円未満を切り捨てます(国税通則法第118条第3項)。延滞税は期間ごとに計算して1円未満を切り捨て、合計の100円未満を切り捨てます(国税庁 延滞税の計算方法)。
延滞税が1,000円未満、加算税が5,000円未満のときは、かかりません(同法第119条第4項)。日数は、閏年でも365日で割って計算します。
無申告加算税の割合
割合は、申告した時期で3つに分かれます(国税庁 No.2024)。自分から出すほど低く、税務署の調査で指摘されてからだと高くなります。50万円と300万円を超える部分は、割合が上がります。自分の金額と日付で計算したいときは、確定申告をしないとどうなるかの計算ツールが使えます。
| 申告した時期 | 割合 |
|---|---|
| 税務署の調査の通知の前に、自分で期限後申告をした | 5% |
| 調査の通知のあと、調査で指摘されると予想する前に申告した | 50万円以下の部分 10%、50万円超300万円以下の部分 15%、300万円を超える部分 25% |
| 調査で指摘されたあとに申告した、または税務署が決めた(決定) | 50万円以下の部分 15%、50万円超300万円以下の部分 20%、300万円を超える部分 30% |
延滞税の割合
延滞税は、期限の翌日から2か月を過ぎる日までは年7.3%と延滞税特例基準割合に1%を足した割合の低い方、その後は年14.6%と特例基準割合に7.3%を足した割合の低い方です(国税庁 No.9205)。2026年は年2.8%と年9.1%でした。
期限後申告では、申告書を出した日の翌日から2か月を過ぎると高い方の割合になるので、申告したら同じ日に納めるのがいちばん少なく済みます。
還付申告と、申告を間違えたとき
還付申告は、翌年1月1日から5年間いつでも出せます(国税庁 No.2030)。納める税金がないので、加算税や延滞税のもとになる額がありません。期限までに出すことが条件の特例を使う場合だけは、3月15日までに出します。
納めた税金が少なすぎたときは修正申告をします。税務署の調査の通知の前に自分で出せば、過少申告加算税はかかりません。納めすぎたときは、原則として期限から5年以内に更正の請求をします(国税庁 No.2026)。
よくある質問
- 確定申告が少し遅れたらどうなりますか?
- 納める税金があれば、無申告加算税と延滞税の対象になります。ただし、期限までに税金を全額納めていて1か月以内に出したなどの条件を満たせば、無申告加算税はかかりません。
- 還付申告が3月15日を過ぎても大丈夫ですか?
- 大丈夫です。還付申告は5年間出せ、令和8年分なら2031年12月31日までです。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明です。日付と金額は、法令と国税庁の案内で確かめたもので、国税庁がまだ発表していない日付は、発表され次第このページを更新します。