確定申告をしないとどうなる?
申告が必要なのに期限までに出さないと、税金が上乗せされることがあります。期限を過ぎた場合の加算税と延滞税の目安を計算し、少なくするための順番を説明します。
この内容は2026年10月23日時点のものです。
最終確認日 2026年10月23日
期限までに確定申告をしないと、本来の税金に加えて無申告加算税と延滞税がかかることがあります。気づいた時点で自分から申告すれば加算税は5%で、1か月以内なら0になる場合もあり、還付になる申告ならどちらもかかりません。
納める税額と、申告・納付する日を入れると、無申告加算税と延滞税の目安を計算します。延滞税の令和9年の割合はまだ発表されていないため、令和8年の割合で計算しています。
| 無申告加算税 | 0円 |
|---|---|
| 延滞税 | 0円 |
| 本税と合わせた額 | 0円 |
令和8年分の期限を2027年3月15日(月)として計算します。重加算税や、前年・前々年に無申告加算税を課された場合の加算、帳簿を出さなかった場合の加算は含みません。入れた金額はこのページの中だけで計算し、送信しません。
無申告加算税の割合
無申告加算税の割合は、申告したきっかけと納める税額で決まります。令和5年分以後は、調査の通知の後の申告と調査の後の申告で、300万円を超える部分の割合が引き上げられています(国税庁 No.2024)。
| 申告のきっかけ | 50万円まで | 50万円超300万円まで | 300万円超 |
|---|---|---|---|
| 自分で気づいて期限後申告 | 5% | 5% | 5% |
| 調査の事前通知の後 | 10% | 15% | 25% |
| 調査の後・決定 | 15% | 20% | 30% |
加算税がかからない場合
法定申告期限から1か月以内に自主的に期限後申告し、納める税金の全額を法定納期限までに納付していて、過去5年以内に無申告加算税・重加算税を課されていない場合などは、無申告加算税はかからない(No.2024)。期限の数日後に気づいた人は、急いで申告書を出してください。
計算の基礎になる税額は1万円未満を切り捨て、加算税は100円未満を切り捨てて、5,000円未満ならかかりません(国税通則法 118条・119条)。
延滞税
延滞税は、法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じてかかる利息のようなものです。令和8年中の割合は、納期限の翌日から2か月を経過する日までが年2.8%、その後が年9.1%です(国税庁 No.9205)。期限後申告の場合は、申告書を出した日が納期限になるので、申告した日から2か月以内に納めれば、全体を低い割合で計算します。
令和9年の割合は、令和8年11月30日までに財務大臣が告示する割合で決まります。発表されたら、このページの計算も合わせて直します。
還付になる人は罰則がない
医療費控除などで税金が戻る人は、還付申告を翌年1月1日から5年間出せます。納める税金がないので、加算税や延滞税の計算の元になる額もありません。申告をしていない年があっても、戻るお金があるなら5年以内にさかのぼって申告できます。
申告していない人が多く見える理由
国税庁は、大部分の給与所得者は勤め先の年末調整で所得税が確定し、確定申告の必要はないとしています(国税庁 No.1900)。会社員のまわりで申告をしない人が多いのは、多くの人がそもそも申告の対象ではないためです。自分が対象かどうかは確定申告が必要な人の判定で確かめてください。副業で20万円を超える所得がありながら申告していなかった人は、気づいたときに期限後申告をするのが、加算される税を少なくする方法です。
よくある質問
- 期限を過ぎても申告書は出せますか?
- 出せます。期限後申告として扱われ、作成コーナーでもそのまま作れます。納める税金があれば、申告書を出した日が納期限なので、その日に納めます。
- 何年前の分まで申告しますか?
- 申告が必要だった年の分は、気づいた年分から順に出します。何年分さかのぼるかや、すでに税務署から連絡がある場合の進め方は、税務署か税理士に相談してください。
- 住民税もさかのぼってかかりますか?
- 確定申告の内容は市区町村に伝わり、その年度の住民税が計算し直されます。納付が遅れた分には、市区町村の延滞金がかかることがあります。
出典と前提
最終確認日 2026年10月23日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明で、個別の判断は税務署・税理士へご確認ください。ここに出る日付のうち国税庁がまだ発表していないものは、例年どおりの場合の見込みです。