そろばんノート

確定申告 2027(令和8年分)

確定申告の納付期限と納め方(2027年)

令和8年分の確定申告で税金を納める期限と、振替納税の引落日、7つの納め方の上限と手数料、延納をまとめました。

この内容は2026年10月31日時点のものです。

最終確認日 2026年10月31日

令和8年分の所得税の納付期限は、申告の期限と同じ2027年3月15日(月)です。振替納税を使う人は、2027年4月23日(金)に口座から引き落とされます。個人事業者の消費税は2027年3月31日(水)が期限で、振替納税なら2027年4月30日(金)の引き落としです。

申告書を出しても、税務署から納付書は送られてきません(国税庁 Q&A)。納め方は自分で選び、期限の日までに手続を済ませます。引落日は国税庁が決めて公表しています(国税庁 主な国税の納期限及び振替日)。

納め方上限手数料期限との関係
振替納税上限なしかからない振替日に引き落とせれば、期限までに納めたものとして扱われる(国税通則法34条の2第2項)。引き落とせなかったときは、期限の翌日から延滞税がかかる
ダイレクト納付金融機関が決める。期限の当日に自動ダイレクトを使う場合は3,000万円以下(2026年4月から2028年3月まで)かからない期限の当日に自動ダイレクトの手続をした場合、翌取引日に引き落とせれば延滞税や加算税はかからない
インターネットバンキングやATM(ペイジー)金融機関が決める国税庁はとらない(金融機関の手数料がかかる場合がある)e-Taxの利用可能時間内で、金融機関のシステムが動いている時間に手続をする
クレジットカード1回の手続で1,000万円未満、かつカードの決済可能額以下(決済手数料を含む)決済手数料がかかる(1円から10,000円までが99円、10,000円を超えるごとに99円ずつ加算)期限までにサイトで手続を終えていれば、カードの引落日が期限より後でも延滞税はかからない
スマホアプリ30万円以下(アプリの上限がそれより低いこともある)かからない納付の委託を受けた日に納めたものとみなされる(国税通則法34条の3)
コンビニ(QRコード)30万円以下かからないレジでお金を渡した日に納めたものとみなされる(国税通則法34条の3)
金融機関や税務署の窓口上限なしかからない窓口の受付時間内に納める。税務署の窓口は2026年10月1日から原則9時から15時まで

振替納税

振替納税は、届け出た本人の口座から、国税庁が決めた振替日に自動で引き落とす方法です。所得税と個人事業者の消費税で使え、贈与税には使えません。初めて使う人は、初めて使う人は、3月15日までに預貯金口座振替依頼書をe-Taxか書面で出すます(国税庁 振替納税)。

引落日が期限より後でも、その日に引き落とせれば期限までに納めたものとして扱われます。残高が足りずに引き落とせなかったときは、期限の翌日から延滞税がかかるので、引落日の前に残高を確かめておきます。

ダイレクト納付とインターネットバンキング

ダイレクト納付は、e-Taxで申告したあと、e-Taxの画面から本人の口座の引き落としで納める方法で、手数料はかかりません。使う前に利用届出書を出しておく必要があり、書面で出すと使えるまで1か月ほどかかります(国税庁 ダイレクト納付)。

期限の当日に自動ダイレクトの手続をした場合は、翌取引日に引き落とされ、引き落とせれば延滞税や加算税はかかりません(e-Tax)。インターネットバンキングやATMで納めるペイジーは、e-Taxの利用可能時間内で、金融機関のシステムが動いている時間に手続をします(国税庁)。

クレジットカード

クレジットカードは、国税庁が案内する専用のお支払サイトで納めます。1回の手続で1,000万円未満、かつカードの決済可能額までで、決済手数料がかかります(国税庁 クレジットカード納付)。手数料は1万円ごとに99円です。

期限までにサイトで手続を終えていれば、カードの代金の引落日が期限より後になっても延滞税はかかりません(国税庁 Q&A)。領収証書は出ません。

納める税額決済手数料
100,000円990円
300,000円2,970円
1,000,000円9,900円

スマホアプリとコンビニ

スマホアプリ納付は、e-Taxで申告したあと、e-Taxを経由して決済アプリの残高で納める方法です。税額が30万円を超えるときは使えず、手数料はかかりません(国税庁 スマホアプリ納付)。

コンビニ納付は、作成コーナーなどで作ったQRコードを店舗の端末で読み取らせ、出てきた用紙でレジで現金で払う方法です。こちらも30万円以下で、クレジットカードや電子マネーは使えません(国税庁 コンビニ納付)。

金融機関や税務署の窓口

納付書に現金を添えて、金融機関か税務署の窓口で納めることもできます。上限はなく、領収証書が出るのはこの方法だけです。税務署の窓口の受付は、2026年10月1日から原則として9時から15時までになりました(国税庁)。

延納(半分以上を納めて残りを5月31日まで)

所得税は、期限まで(振替納税なら振替日まで)に納める税額の2分の1以上を納めれば、残りを2027年5月31日(月)まで延ばせます(国税庁 Q&A)。申告書第一表の延納の届出の欄に書き、振替納税なら残りも5月31日に引き落とされます。

延ばした分には利子税がかかります。割合は年7.3%と利子税特例基準割合の低い方で、2026年は年1.3%でした(国税庁)。2027年の延納の期間にかかる割合は、発表され次第更新します(前年は年1.3%)。

期限までに納められなかったとき

期限を過ぎてから納めると、期限の翌日から納めた日までの延滞税がかかります。申告も期限を過ぎた場合の加算税と延滞税の計算例は確定申告の期限を過ぎたらにあります。

自分の場合にどうなるかは、税務署に聞くと確かです。電話での相談は、国税庁の税についての相談窓口から電話相談センターの案内を見られます。

よくある質問

確定申告の税金はいつまでに払えばいいですか?
所得税の納付の期限は、申告と同じ2027年3月15日(月)です。振替納税を使う人は、2027年4月23日(金)に口座から引き落とされます。
納付書は届きますか?
申告のあとに税務署から納付書は送られてきません。窓口で納める人は、税務署や金融機関にある納付書を使います。
30万円を超える税金をコンビニで払えますか?
コンビニとスマホアプリは30万円以下の税額に限られます。それを超えるときは、ダイレクト納付、振替納税、クレジットカード、窓口などを使います。

出典と前提

最終確認日 2026年10月31日。令和8年分(2026年1月から12月の所得)の一般的な説明です。日付と金額は、法令と国税庁の案内で確かめたもので、国税庁がまだ発表していない日付は、発表され次第このページを更新します。