令和8年分の「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」は、1枚に4つの申告書が入った様式です(国税庁の様式)。給与収入の見込みなどを入れると、申告書に書く「合計所得金額の見積額」、基礎控除の額、区分Ⅰと区分Ⅱ、配偶者控除・配偶者特別控除の額、特定親族特別控除の額を計算します。給与400万円なら給与所得は2,760,000円、配偶者の給与が100万円なら配偶者控除は380,000円です。
| 給与所得の金額 | 2,760,000円 |
|---|---|
| 所得金額調整控除 | 0円 |
| あなたの本年中の合計所得金額の見積額 | 2,760,000円 |
| 基礎控除の額 | 1,040,000円 |
| 区分Ⅰ | A |
| 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額 | 260,000円 |
| 区分Ⅱ | ② |
| 配偶者控除の額・配偶者特別控除の額 | 380,000円 |
| 特定親族特別控除の額 |
合計所得金額の見積額の出し方
給与所得は、給与収入から令和8年分の給与所得控除を引いた額で、給与が190万円以下なら74万円を引き、それを超えると年収に応じた計算式や表で出します(国税庁 No.1410)。給与以外に、年金や副業などの所得がある場合は、それぞれの所得を足して合計所得金額の見積額にします。
基礎控除は合計所得金額の見積額で決まり、489万円以下なら104万円、489万円超655万円以下は67万円、655万円超2,350万円以下は62万円、それ以上は48万円、32万円、16万円と下がり、2,500万円を超えるとありません(国税庁 No.1199)。
区分Ⅰと区分Ⅱ
区分Ⅰは、あなたの合計所得金額の見積額が900万円以下ならA、900万円超950万円以下ならB、950万円超1,000万円以下ならCです。配偶者控除や配偶者特別控除を受けない場合は書く必要がありません。区分Ⅱは配偶者の合計所得金額の見積額と年齢で決まり、①は62万円以下かつ70歳以上、②は62万円以下かつ70歳未満、③は62万円超95万円以下、④は95万円超133万円以下です。
配偶者控除は区分Ⅱが①②の場合で、区分ⅠがAなら38万円(70歳以上48万円)です。区分Ⅱが③④なら配偶者特別控除で、配偶者の所得が増えるほど段階的に減ります(国税庁 No.1195)。
特定親族特別控除と所得金額調整控除
19歳以上23歳未満の子などで、合計所得金額が62万円超123万円以下(給与だけなら136万円超197万円以下)の人がいる場合は、特定親族特別控除を受けられます。所得が85万円以下なら63万円で、123万円に近づくにつれ3万円まで減ります。62万円以下なら、扶養控除等申告書の特定扶養親族(63万円)になります(国税庁 No.1177)。
所得金額調整控除は、給与収入が850万円を超え、23歳未満の扶養親族がいるなどの条件を満たす人が、(給与収入(1,000万円まで)− 850万円) × 10%(最高15万円)を給与所得から引く制度です。給与が850万円以下なら記入はいりません。
よくある質問
- 見積額が実際と違ったら?
- 年末調整は12月の給与の支払いまでに確定した金額で行うため、勤務先に申告書を出し直します。年末調整の後に違いがわかった場合は、翌年1月末までなら年末調整のやり直しを頼めることがあり、それ以後は確定申告で直します。
- 配偶者が会社員でも配偶者特別控除は受けられますか?
- 配偶者の合計所得金額が133万円以下で、あなたの合計所得金額が1,000万円以下なら受けられます。夫婦がお互いに受けることはできません。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式と令和8年分の税額表で出した目安です。実際の還付・追徴と源泉徴収票の金額は、勤務先が行う年末調整の結果で決まります。申告書には、事実のとおりに記入してください。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。