保険料控除申告書で計算する控除は、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど)の4つです。生命保険料控除は、一般・介護医療・個人年金の3つに分けて計算式で控除額を出し、合計で最高12万円です(国税庁 No.1140)。年間の保険料を入れると控除額を計算します。
| 一般生命保険料控除 | 40,000円 |
|---|---|
| 介護医療保険料控除 | 35,000円 |
| 個人年金保険料控除 | 40,000円 |
| 生命保険料控除の合計(最高12万円) | 115,000円 |
| 地震保険料控除(最高5万円) | 30,000円 |
生命保険料控除の計算式(新契約・旧契約)
平成24年1月1日以後の契約(新契約)は、年間の保険料が2万円以下なら全額、2万円超4万円以下は2分の1に1万円を足した額、4万円超8万円以下は4分の1に2万円を足した額、8万円超は4万円です。平成23年12月31日以前の契約(旧契約)は、2万5千円以下は全額、5万円以下は2分の1に1万2,500円、10万円以下は4分の1に2万5,000円を足した額、10万円超は5万円です。
新契約と旧契約の両方がある場合は、両方の控除額の合計(最高4万円)か、旧契約だけの控除額(最高5万円)の有利な方を選べます。令和8年分と9年分は、23歳未満の扶養親族がいる人の一般生命保険料控除が特例で最高6万円になり、新契約の計算式も3万円・6万円・12万円の区切りに変わります(国税庁)。
地震保険料控除
地震保険料は、払った額の全額(最高5万円)が控除されます。平成18年12月31日までに契約した長期の損害保険(旧長期損害保険料)は、1万円以下は全額、2万円以下は2分の1に5,000円を足した額、2万円超は1万5,000円で、地震保険料と合わせて最高5万円です(国税庁 No.1145)。
国民年金・国民健康保険とiDeCo
給与から引かれた社会保険料は勤務先が把握しているので、申告書に書くのは、本人が直接払った国民年金保険料、国民健康保険料、家族の分を払った社会保険料などです。国民年金保険料と国民年金基金の掛金は、日本年金機構などから届く控除証明書を添付します。家族の国民年金保険料を払った場合も、その分を自分の控除にできます。
iDeCoの掛金は、全額が小規模企業共済等掛金控除になります。給与から天引きされている場合は勤務先が把握しているので書く必要はなく、口座振替などで本人が払っている場合は、国民年金基金連合会から届く払込証明書を添付して申告書に書きます。
よくある質問
- 控除証明書をなくしたら?
- 保険会社に再発行を頼みます。国民年金保険料の控除証明書は、日本年金機構に再交付を申し込めます。年末調整に間に合わない場合は、確定申告で控除を受けられます。
- 保険料を年払いしている場合は?
- その年に払った保険料が対象です。控除証明書の「申告額」の欄の金額を書きます。
控除証明書の見方
生命保険の控除証明書には、その年に払った保険料(証明額)と、12月まで払った場合の見込み(申告額)が書かれています。年末調整では、一般的には申告額を書きます。新契約か旧契約か、一般・介護医療・個人年金のどの区分かも、証明書に書かれています。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式と令和8年分の税額表で出した目安です。実際の還付・追徴と源泉徴収票の金額は、勤務先が行う年末調整の結果で決まります。申告書には、事実のとおりに記入してください。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。