副業の税金(所得税・住民税・社会保険)
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会社員の副業にかかる税金と社会保険のしくみをまとめました。
この内容は2026年11月1日時点のものです。
最終確認日 2026年11月1日
副業の税金は、副業で得た所得の分だけ、所得税と住民税が増えるしくみです。所得税は本業の給与と副業の所得を合わせた所得に5%から45%の税率がかかり、住民税の所得割は一律10%です。本業の給与が450万円で副業の雑所得が15万円なら、1年で所得税が7,658円、住民税が15,000円増えます。
副業の所得が20万円を超えると所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告はいります。給与として受け取る副業は、本業の給与と合わせて税金と社会保険が決まります。
副業の所得の3つの形
副業の税金は、まず副業の収入がどの所得になるかで決まります。アルバイトやパートで雇われて受け取るお金は給与所得、業務委託や原稿料、配信の報酬などは雑所得か事業所得です。
給与所得は、本業の給与と合わせた金額から給与所得控除を1回だけ引きます。雑所得と事業所得は、収入から経費を引いた額が所得で、事業所得は青色申告をすると最高65万円の青色申告特別控除も引けます。どちらになるかの目安は副業の経費と所得の区分で説明しています。
| 副業の形 | 所得の種類 | 所得の出し方 |
|---|---|---|
| アルバイト・パートで雇われる | 給与所得 | 本業の給与と合わせた額から給与所得控除を引く |
| 業務委託・原稿料・配信の報酬など(帳簿がなく収入300万円以下) | 業務に係る雑所得 | 収入 − 経費 |
| 事業として行い、取引を帳簿に記録している | 事業所得 | 収入 − 経費(青色申告なら青色申告特別控除も) |
本業の年収と副業の所得で増える税金
本業の給与ごとに、副業の雑所得が増えたときの所得税(復興特別所得税を含む)と住民税(所得割)の増え方です。本業の社会保険料は東京都の協会けんぽで出した目安で、扶養する家族はいない前提にしています。
本業の収入が多い人ほど所得税の税率が高く、同じ副業の所得でも増える所得税が大きくなります。住民税はほぼ所得の10%なので、本業の年収による差は小さめです。自分の数字は副業の税金 計算ツールで入れられます。
| 本業の給与 | 副業の所得 10万円 | 副業の所得 30万円 | 副業の所得 100万円 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 5,105円・10,000円 | 15,315円・30,000円 | 51,050円・100,000円 |
| 500万円 | 5,105円・10,000円 | 22,769円・30,000円 | 94,239円・100,000円 |
| 800万円 | 20,420円・10,000円 | 61,260円・30,000円 | 214,410円・100,000円 |
確定申告が要る人
会社員の副業で確定申告が必要になるのは、主に副業の所得(給与以外)が20万円を超える人と、副業の給与が20万円を超える人です。給与の合計が2,000万円を超える人も、副業に関係なく申告します(国税庁 No.1900)。
判定は収入ではなく所得で行い、20万円以下でも医療費控除などで申告するときは副業の所得も含めます。くわしくは副業の20万円ルールと副業の確定申告にまとめています。
住民税と勤務先
会社員の住民税は、市区町村が決めた税額を勤務先が毎月の給与から引いて納めます。副業の所得があると、その分も含めた税額が勤務先に通知されるため、副業の分を自分で納める方法を選べる場合と選べない場合があります。
このしくみと、勤務先の就業規則との関係は副業は会社に知られるかで説明しています。
社会保険への影響
業務委託など雇われない形の副業は、本業の健康保険と厚生年金には影響しません。2か所で雇われてどちらでも加入の条件を満たすと、2つの給与を合わせて保険料が決まります。
国民健康保険に入っている人は、副業の所得の分だけ翌年度の保険料が上がります。手続きは副業・ダブルワークと社会保険にあります。
副業の税金を納める時期
副業の所得税は、確定申告で1年分の税額を計算し、申告の期限までに納めます。令和8年分の確定申告は2月16日から3月15日までです。副業が給与の人は副業の勤務先で乙欄の所得税が引かれているので、確定申告で精算した差を納めるか、多く引かれていた分が戻ります。
住民税は、確定申告や住民税の申告の内容をもとに市区町村が翌年度の税額を決め、6月から納めます。会社員は本業の給与から引かれるのが基本で、給与以外の副業の分は自分で納める方法も選べます。
副業の税金のページ
計算ツールと、申告・住民税・社会保険・経費のページです。
- 副業の税金 計算ツール本業の年収と副業の所得から増える税金
- 副業の20万円ルール所得で判定、20万円以下でも申告が要るとき
- 副業の確定申告やり方と書き方、住民税の普通徴収
- 副業は会社に知られるか住民税の通知のしくみと就業規則
- ダブルワークの確定申告と年末調整甲欄と乙欄、2か所の源泉徴収票
- 副業・ダブルワークと社会保険2か所で加入するとき、国民健康保険の人
- 副業の経費と所得の区分雑所得と事業所得、家事按分、青色申告
よくある質問
- 副業はいくらから税金がかかりますか?
- 所得税と住民税は、副業の所得が少額でも本業の所得に足して計算されます。確定申告の要否を分ける20万円は申告の義務の線で、20万円以下なら税金がかからないという意味ではありません。
- 副業を始めた年に気をつけることは?
- 収入と経費の記録を、年の初めから残しておくことです。所得は収入から経費を引いて出すので、入金の記録や領収書がないと、経費を説明できません。
- 副業が赤字のときは?
- 雑所得の赤字は給与と差し引けません。事業所得の赤字は、給与と差し引ける場合があります。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。副業の税金と社会保険の説明は一般的な目安です。実際の税額と申告の要否は、所得の内容と控除、市区町村や勤務先の扱いで変わります。