副業の20万円ルール
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副業の所得が20万円以下のときの、所得税と住民税の申告をまとめました。
この内容は2026年11月1日時点のものです。
最終確認日 2026年11月1日
副業の20万円ルールは、年末調整を受けている会社員なら、給与以外の副業の所得が20万円以下のとき所得税の確定申告をしなくてよい、という決まりです。判定は収入ではなく、収入から経費を引いた所得で行います。
所得が20万円以下の副業でも、住民税は市区町村への申告がいります。医療費控除やふるさと納税で確定申告をするときは、その副業の所得も申告書に書きます。
収入ではなく所得で判定する
20万円と比べるのは、副業の収入から必要経費を引いた所得の金額です(国税庁 No.1900)。たとえば副業の収入が50万円で経費が35万円なら、所得は150,000円で申告はいりません。
同じ収入でも経費が25万円なら所得は250,000円で、20万円を超えるので確定申告が必要です。経費にできるのは、その収入を得るために直接かかった費用だけです。
| 場合 | 所得税の確定申告 |
|---|---|
| 給与1か所で年末調整あり、給与以外の副業の所得が20万円以下 | 不要(住民税の申告は必要) |
| 同じで、給与以外の副業の所得が20万円を超える | 必要 |
| 副業も給与で、副業の給与の収入が20万円以下 | 不要 |
| 副業も給与で、副業の給与の収入が20万円を超える | 必要(給与の合計から所得控除を引いて150万円以下なら不要) |
| 給与の収入が2,000万円を超える | 必要 |
| 20万円以下でも医療費控除などで確定申告をする | 副業の所得も含めて申告する |
20万円以下でも申告がいるとき
住民税には、所得税のような申告を省ける範囲がありません。名古屋市は、原則としてすべての所得を申告する必要があると案内していて、確定申告をしない人は、副業の所得を住民税の申告で市区町村に届けます。確定申告をすれば、それが住民税の申告を兼ねます(地方税法 第317条の3)。
国税庁は、20万円以下の所得を申告しなくてよい決まりは、確定申告をするときにまで当てはまるものではないとしていて、医療費控除の還付申告をする場合も、20万円以下の所得を併せて申告する必要があると説明しています。ふるさと納税や住宅ローン控除の1年目で申告するときも、副業の所得を申告書に書きます。
副業が給与のとき
副業でもアルバイトなどの給与を受けている人は、副業の給与の収入(所得ではなく収入)と、ほかの所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。給与には経費がなく、給与所得控除が本業の給与と合わせて1回だけ引かれます。
ただし、給与の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下の人は申告がいりません(国税庁 No.1900)。2か所の給与の扱いはダブルワークの確定申告と年末調整で説明しています。
20万円の決まりが使えない人
給与の収入が2,000万円を超える人は、副業の金額にかかわらず確定申告が必要です。本業の年末調整を受けていない人(年の途中で退職した人など)も、副業の所得を含めて確定申告で精算します。
確定申告の義務がない人でも、副業の勤務先で多めに引かれた所得税などは、還付申告で取り戻せます。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。
よくある質問
- 副業が2つあるときは?
- 給与以外の副業の所得をすべて合計して、20万円を超えるかで判断します。1つずつが20万円以下でも、合計で超えれば申告が必要です。
- 20万円ちょうどのときは?
- 「20万円を超える」が申告の条件なので、所得がちょうど20万円なら所得税の確定申告はいりません。住民税の申告は必要です。
- 申告しなかったらどうなりますか?
- 申告が必要な人がしなかった場合は、あとで無申告加算税と延滞税がかかることがあります。くわしくは確定申告をしないとどうなる?にあります。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。副業の税金と社会保険の説明は一般的な目安です。実際の税額と申告の要否は、所得の内容と控除、市区町村や勤務先の扱いで変わります。