そろばんノート

副業の税金

副業の20万円ルール

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副業の所得が20万円以下のときの、所得税と住民税の申告をまとめました。

この内容は2026年11月1日時点のものです。

最終確認日 2026年11月1日

副業の20万円ルールは、年末調整を受けている会社員なら、給与以外の副業の所得が20万円以下のとき所得税の確定申告をしなくてよい、という決まりです。判定は収入ではなく、収入から経費を引いた所得で行います。

所得が20万円以下の副業でも、住民税は市区町村への申告がいります。医療費控除やふるさと納税で確定申告をするときは、その副業の所得も申告書に書きます。

収入ではなく所得で判定する

20万円と比べるのは、副業の収入から必要経費を引いた所得の金額です(国税庁 No.1900)。たとえば副業の収入が50万円で経費が35万円なら、所得は150,000円で申告はいりません。

同じ収入でも経費が25万円なら所得は250,000円で、20万円を超えるので確定申告が必要です。経費にできるのは、その収入を得るために直接かかった費用だけです。

場合所得税の確定申告
給与1か所で年末調整あり、給与以外の副業の所得が20万円以下不要(住民税の申告は必要)
同じで、給与以外の副業の所得が20万円を超える必要
副業も給与で、副業の給与の収入が20万円以下不要
副業も給与で、副業の給与の収入が20万円を超える必要(給与の合計から所得控除を引いて150万円以下なら不要)
給与の収入が2,000万円を超える必要
20万円以下でも医療費控除などで確定申告をする副業の所得も含めて申告する

20万円以下でも申告がいるとき

住民税には、所得税のような申告を省ける範囲がありません。名古屋市は、原則としてすべての所得を申告する必要があると案内していて、確定申告をしない人は、副業の所得を住民税の申告で市区町村に届けます。確定申告をすれば、それが住民税の申告を兼ねます(地方税法 第317条の3)。

国税庁は、20万円以下の所得を申告しなくてよい決まりは、確定申告をするときにまで当てはまるものではないとしていて、医療費控除の還付申告をする場合も、20万円以下の所得を併せて申告する必要があると説明しています。ふるさと納税や住宅ローン控除の1年目で申告するときも、副業の所得を申告書に書きます。

副業が給与のとき

副業でもアルバイトなどの給与を受けている人は、副業の給与の収入(所得ではなく収入)と、ほかの所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。給与には経費がなく、給与所得控除が本業の給与と合わせて1回だけ引かれます。

ただし、給与の合計から所得控除(雑損控除・医療費控除・寄附金控除・基礎控除を除く)を引いた額が150万円以下で、給与以外の所得が20万円以下の人は申告がいりません(国税庁 No.1900)。2か所の給与の扱いはダブルワークの確定申告と年末調整で説明しています。

20万円の決まりが使えない人

給与の収入が2,000万円を超える人は、副業の金額にかかわらず確定申告が必要です。本業の年末調整を受けていない人(年の途中で退職した人など)も、副業の所得を含めて確定申告で精算します。

確定申告の義務がない人でも、副業の勤務先で多めに引かれた所得税などは、還付申告で取り戻せます。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間出せます。

よくある質問

副業が2つあるときは?
給与以外の副業の所得をすべて合計して、20万円を超えるかで判断します。1つずつが20万円以下でも、合計で超えれば申告が必要です。
20万円ちょうどのときは?
「20万円を超える」が申告の条件なので、所得がちょうど20万円なら所得税の確定申告はいりません。住民税の申告は必要です。
申告しなかったらどうなりますか?
申告が必要な人がしなかった場合は、あとで無申告加算税と延滞税がかかることがあります。くわしくは確定申告をしないとどうなる?にあります。

自分の場合の扱いは、所得税のことは所轄の税務署に、住民税のことはお住まいの市区町村に、社会保険のことは年金事務所に確かめてください。

出典と前提

最終確認日 2026年11月1日。副業の税金と社会保険の説明は一般的な目安です。実際の税額と申告の要否は、所得の内容と控除、市区町村や勤務先の扱いで変わります。