所得税の計算シミュレーション(令和8年分)
年収・年金・事業所得と控除から、所得税と復興特別所得税を計算します。
この内容は2026年10月31日時点のものです。
最終確認日 2026年10月31日
年収や年金、事業所得と控除を入れると、令和8年分の所得税と復興特別所得税を、所得から課税所得、税率、税額控除まで1段ずつ計算します。初めに表示しているのは給与5,000,000円・独身の例で、年税額は91,685円です。
源泉徴収票の源泉徴収税額を入れると、確定申告で追加して納める額か、戻ってくる還付の額を出します。令和7年分(2025年中の所得)に切り替えて、前の年の分も計算できます。
所得税の計算シミュレーション
収入と所得
保険料と医療費・寄附
家族(12月31日の状況)
本人と家族の控除・税額控除
入力した数字はどこにも送信せず、保存もしません。社会保険料を空欄にすると、給与を12で割った月給に東京都の協会けんぽの料率をかけた目安で計算します。
| 合計所得金額 | 3,560,000円 |
|---|---|
| 所得控除の合計 | 1,763,144円 |
| 課税される所得金額(1,000円未満切り捨て) | 1,796,000円 |
| 所得税(速算表) | 89,800円 |
| 税額控除(住宅ローン控除) | 0円 |
| 基準所得税額 | 89,800円 |
| 復興特別所得税(2.1%) | 1,885円 |
| 所得税及び復興特別所得税の額 | 91,685円 |
| 年末調整で計算した場合 | 91,600円 |
| 源泉徴収税額との差 | 源泉徴収税額を入れると表示します |
計算の手順(使った決まり)
- 給与所得 3,560,000円 給与収入5,000,000円から給与所得控除を引いた額。令和8年分の給与所得控除は最低740,000円で、収入660万円未満は4,000円単位の表(所得税法別表第五)で求めます。
- 合計所得金額 3,560,000円 基礎控除や配偶者控除の判定に使う所得の合計。
- 社会保険料控除 723,144円 入力がないため、給与を12で割った月給と東京都の協会けんぽの料率で出した目安。
- 基礎控除 1,040,000円 合計所得金額3,560,000円に対する令和8年分の額。
- 所得控除の合計 1,763,144円
- 課税される所得金額 1,796,000円 合計所得金額から所得控除の合計を引き、1,000円未満を切り捨てた額。
- 所得税(速算表) 89,800円 課税所得1,796,000円 × 5% − 0円。
- 基準所得税額 89,800円 所得税から税額控除を引いた額。
- 復興特別所得税 1,885円 基準所得税額 × 2.1%(1円未満切り捨て)。
- 所得税及び復興特別所得税の額 91,685円 確定申告書で計算する年税額。
- 年末調整で計算した場合 91,600円 基準所得税額 × 102.1%を100円未満切り捨て(勤務先の年末調整の計算)。医療費控除と寄附金控除は年末調整では使えません。
源泉徴収票から入れる数字
会社員は、勤務先から受け取る源泉徴収票の「支払金額」を給与収入に、「社会保険料等の金額」を社会保険料に、「源泉徴収税額」をその欄に入れます。住宅ローン控除を受けている人は「住宅借入金等特別控除の額」も入れてください。
2か所以上から給与を受けている人は、源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額をそれぞれ合計して入れます。公的年金は年金の源泉徴収票の支払金額を、事業や副業は1年間の収入から必要経費を引いた額を入れます。
年末調整と確定申告で端数の扱いが違う
確定申告では、基準所得税額に2.1%をかけた復興特別所得税の1円未満を切り捨て、所得税と合わせた額から源泉徴収税額を引きます。引いた残りを納める場合は100円未満を切り捨て、還付になる場合は1円単位のまま戻ってきます。
勤務先の年末調整では、基準所得税額に102.1%をかけて100円未満を切り捨てた額を年税額にします。そのため、年末調整の年税額は1円単位の所得税及び復興特別所得税の額より100円未満の分だけ少なくなることがあり、この計算ツールは両方の額を表示しています。
毎月の源泉徴収(月額表)
会社員の所得税は、毎月の給与から社会保険料を引いた額を源泉徴収税額表(月額表)に当てはめて天引きされます。扶養控除等申告書を出している勤め先では甲欄で扶養親族の数に応じた額を、出していない勤め先(2か所目の勤務先など)では乙欄の高めの額を差し引きます。
税額表は国税庁の令和8年分 源泉徴収税額表で見られます。2027年1月以後に支払われる給与には、基礎控除の引上げなどを反映した令和9年分 源泉徴収税額表が使われます。2026年は11月までの源泉徴収に改正が反映されないため、その分は12月の年末調整で精算されます。
令和7年分を選ぶとき
令和7年分は、2025年中の所得について確定申告や還付の申告をするときに使います。令和7年分の基礎控除は合計所得132万円以下で95万円、給与所得控除の最低額は65万円で、給与だけの人は年収160万円まで所得税がかかりません。
よくある質問
- この計算ツールの結果は確定申告にそのまま使えますか?
- 所得控除や税額控除のうち主なものだけを入れる目安の計算です。申告書の作成には、国税庁の確定申告書等作成コーナーなどを使ってください。
- 社会保険料がわからないときは?
- 空欄にすると、年収を12で割った月給に東京都の協会けんぽの健康保険料率と厚生年金・雇用保険の料率をかけた目安で計算します。正確な額は源泉徴収票の社会保険料等の金額です。
- ふるさと納税はどう入れますか?
- その年に寄附した額の合計を入れると、2,000円を引いた額を寄附金控除として計算します。ワンストップ特例を使う人は所得税からは引かれず、住民税から引かれます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月31日。所得税の金額は一般的な目安で、実際の税額は勤務先の年末調整や確定申告で決まります。自分の場合の扱いは所轄の税務署(電話相談センター)に、年末調整の内容は勤務先に確認してください。