そろばんノート

ふるさと納税のしくみと上限

ふるさと納税の確定申告

国税庁 No.1155・No.1150 と確定申告特集による説明。

最終確認日 2026年10月16日

ふるさと納税で確定申告をするときは、寄附先から届いた寄附金受領証明書(またはポータルサイトなどが発行する寄附金控除に関する証明書)を使い、確定申告書に寄附金控除を書きます。2026年の寄附の申告期間は、2027年2月16日から3月15日までです。

国税庁は、ワンストップ特例の申請書を出した人が確定申告をすると、特例の申請は無効になり、申請した分も含めて寄附金控除を計算する必要があると案内しています(国税庁 No.1155、令和8年4月1日現在法令等)。

必要書類

必要なのは、寄附先ごとの寄附金受領証明書と、会社員なら勤務先の源泉徴収票、マイナンバーカードなどです。令和3年分からは、国税庁長官が指定した特定事業者が発行する、1年間の寄附額をまとめた「寄附金控除に関する証明書」を受領証明書の代わりに使えます(国税庁 No.1150)。e-Taxではマイナポータル連携で、この証明書のデータを申告書に自動で入れられます(国税庁 ふるさと納税をされた方へ)。

確定申告書の書き方

確定申告書第二表の「寄附金控除に関する事項」に寄附先の名称と寄附額を書き、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」の欄にもふるさと納税の額を書きます。住民税の欄を書かないと、住民税の特例分が控除されないことがあると国税庁は注意しています。第一表の寄附金控除の欄には、寄附額の合計(総所得金額等の40%まで)から2,000円を引いた額を書きます。

医療費控除と一緒に申告する例

年収500万円の独身の会社員の上限は58,000円ですが、医療費控除が5万円あると課税所得が減り、上限は56,000円の目安に下がります。この額を寄附して医療費控除と一緒に確定申告をすると、所得税の還付2,800円と住民税の減額51,243円で、自己負担は1,957円ほどです(所得税の100円未満の切り捨てで少し前後します)。

e-Taxで申告する手順

国税庁の確定申告書等作成コーナーで、収入(源泉徴収票の内容)を入力したあと、所得控除の画面で寄附金控除を選び、寄附先と寄附額を入力します。マイナポータル連携を使うと、対応する証明書のデータを読み込めます。e-Taxで送信する場合、受領証明書の添付は省略できますが、税務署から求められたときに示せるように、申告期限から5年間は保管しておきます。郵送や持参で出す場合は、受領証明書を添付します。

よくある質問

受領証明書をなくしたら?
寄附先の自治体に再発行を頼みます。ポータルサイトから寄附した場合は、サイトの案内に従って寄附金控除に関する証明書を発行できることがあります。
確定申告の後でワンストップ特例の分を書き忘れたことに気づいたら?
所得税は更正の請求で寄附金控除を加えられます。所得税が変わらない場合は、お住まいの市区町村に相談します。
住民税の申告だけでもよいですか?
所得税がかからず住民税からだけ控除を受ける人は、市区町村に住民税の申告書を出す方法があります。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。