そろばんノート

ふるさと納税のしくみと上限

ワンストップ特例の条件と期限

総務省の制度の説明と寄附先の案内による。締切や様式は寄附先の案内で確かめてください。

最終確認日 2026年10月16日

ワンストップ特例は、確定申告をしない会社員などが、寄附先5団体以内の場合に、寄附先へ申請書を出すだけで控除を受けられる制度です。申請書は寄附をした翌年の1月10日までに届くように出し、2026年分は2027年1月10日(必着)が締切です。

総務省は、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り申請できると説明しています(総務省 ふるさと納税の流れ、2026年10月16日確認)。締切は寄附先の案内で確かめます(京都府の案内では令和8年分は令和9年1月10日必着)。

使える人と使えない人

使えるのは、年末調整で税金の精算が終わる会社員や、確定申告の必要がない人です。医療費控除や住宅ローン控除の1年目で確定申告をする人、副業の所得が20万円を超えて申告する人、個人事業主は使えません。6団体以上に寄附した場合や、申請後に確定申告をした場合は、申請はすべて無効になり、申請した分も含めて確定申告で寄附金控除を受けます(国税庁 No.1155)。

申請書とマイナンバーの書類

申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)には、氏名、住所、マイナンバーなどを書き、マイナンバーカードの両面のコピー、またはマイナンバーの記載された住民票などと運転免許証などの本人確認書類のコピーを添えます。令和4年中の寄附から、一部の自治体ではマイナンバーカードを使ったオンライン申請もできます(総務省)。オンラインに対応しているかは寄附先に確かめます。

申請後に引っ越しや結婚で住所や氏名が変わった場合は、翌年1月10日までに寄附先へ変更届出書を出します。出さないと、新しい住所の市区町村に控除の情報が届きません。

年収450万円・独身の例

年収450万円で独身の会社員の上限の目安は49,000円です。この額を寄附してワンストップ特例を申請すると、住民税の基本分4,700円、特例分39,900円に、所得税の分にあたる申告特例控除2,399円が加わり、合計46,999円が2027年6月からの住民税から引かれます。

オンライン申請の流れ

オンライン申請に対応した寄附先では、寄附のあとに案内されるサイトやアプリで、マイナンバーカードを読み取って申請します。紙の申請書とコピーを郵送する手間がなく、受付の状況も画面で確かめられます。対応していない寄附先には紙の申請書を郵送します。申請が受理されると、受付の通知を出す寄附先もあるため、通知が届かない場合は寄附先に問い合わせます。

よくある質問

同じ自治体に2回寄附したら、申請書は何枚ですか?
寄附のたびに申請書を出すのが原則です。団体の数は1と数えます。オンライン申請では寄附ごとに手続きします。
申請書が締切に間に合わなかったら?
その年の寄附は確定申告で寄附金控除を受けます。確定申告では、ワンストップ特例の申請をした寄附も含めてすべて申告します。
マイナンバーカードがなくても申請できますか?
できます。マイナンバーの記載された住民票の写しなどと、運転免許証などの本人確認書類のコピーを添えます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。