ふるさと納税はいつまでに(2026年分)
総務省・国税庁の案内と寄附先の案内による。年末の扱いは寄附先とポータルサイトの案内で確かめてください。
最終確認日 2026年10月16日
2026年分のふるさと納税として控除を受けられるのは、2026年12月31日までの寄附です。ワンストップ特例の申請書は2027年1月10日(必着)まで、確定申告は2027年2月16日から3月15日までです。
総務省は、税の軽減は1月から12月の年単位で扱われると説明しています(総務省 よくある質問 Q4、2026年10月16日確認)。12月31日までの寄附は2026年の所得による上限で、2027年1月1日以後の寄附は2027年の所得による上限で扱われます。
年末の寄附で気をつけること
年末は、寄附の日がいつになるかに注意します。一般的には、クレジットカードなら決済の日、銀行振込なら入金の日など、支払方法と寄附先の扱いで寄附の日が決まり、受領証明書に書かれた日付で年が判断されます。12月31日の夜の寄附や、年末年始の休みに入る銀行振込は、2027年の寄附として扱われることがあるため、余裕をもって寄附し、ポータルサイトや寄附先の案内を確かめます。
ワンストップ特例の申請書の締切
申請書は2027年1月10日に寄附先へ届いている必要があります。年末に寄附すると、寄附先から申請書が届くのを待っていては間に合わないことがあるため、総務省や寄附先のサイトから様式を印刷して出すか、オンライン申請に対応した寄附先ならオンラインで済ませます(京都府の案内)。締切に間に合わなかった寄附は、確定申告で寄附金控除を受けます。
年末に上限を決める例
年収550万円の独身の会社員の上限の目安は69,000円です。12月に入ると、年末調整で1年間の給与と控除がほぼ固まるため、すでに寄附した額を引いた残りの額を決めやすくなります。賞与が見込みより少なかった、年の途中で退職したなど、年収が下がった年は上限も下がるので、計算ツールで確かめてから最後の寄附をします。
2027年の予定
2027年(令和9年)の寄附からは、特例控除額に193万円(給与収入1億円相当)の上限が新たに設けられます(総務省 地方税法等の改正の概要)。上限を超えても基本分の控除は受けられます。また、2027年1月1日以後の所得からは復興特別所得税の税率が1.1%に下がり、防衛特別所得税(1%)が加わります(国税庁)。2027年の寄附の上限の計算は、制度が決まり次第、このページで確かめます。
- □ 2026年12月31日までに寄附を終える(決済の日を確認)
- □ ワンストップ特例の申請書を2027年1月10日までに届ける
- □ 申請後に住所が変わったら変更届を出す
- □ 確定申告をする人は2027年3月15日までに申告する
- □ 受領証明書を保管する
よくある質問
- 12月31日の深夜に寄附しても間に合いますか?
- クレジットカードの決済がその日に完了すれば、多くの場合は2026年の寄附として扱われます。寄附先やポータルサイトによって扱いが違うことがあるため、年末の案内を確かめます。
- 1月10日が休日の場合は?
- 締切は寄附先が案内します。郵送の場合は届く日で判断されるため、早めに出します。
- 年をまたいで寄附したら、上限はどうなりますか?
- 2027年の寄附は2027年の所得で上限を計算します。2026年の上限の残りを2027年に使うことはできません。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。