そろばんノート

ふるさと納税のしくみと上限

2025年10月からのふるさと納税(ポイント付与の禁止)

総務省の報道資料(2024年6月28日)と通知(2026年6月26日)による説明。

最終確認日 2026年10月16日

2025年10月1日から、寄附に伴ってポイントを付与するポータルサイトを通じたふるさと納税の募集が禁止されました。控除の計算や上限は変わっておらず、変わったのは寄附をするときにポータルサイトからポイントがもらえなくなった点です。

総務省は2024年6月28日の告示改正(令和6年総務省告示第203号)で、「寄附に伴いポイント等の付与を行う者を通じた募集を禁止すること」を決め、令和7年10月1日から適用しました(総務省 報道資料、2026年10月16日確認)。

禁止されたもの、されていないもの

2026年6月26日の総務省の通知(総税市第71号)では、禁止の対象は、寄附に伴って金銭その他の経済的利益を提供する者を通じた募集で、通常の商取引の決済に伴って提供されるものに相当するものは除くとしています(総務省 通知)。クレジットカードで払ったときにカード会社から付くポイントのような、ふだんの買い物と同じ決済のポイントは、この禁止の対象外と読めます。

同じ通知は、経済的利益はポータルサイト運営事業者が付与するポイントに限られず、返礼品とは別に物品などを追加で提供すると表示して募集した場合も基準に違反するおそれがあるとしています。

返礼品の3割と地場産品の基準

背景には、返礼品と募集の基準があります。返礼品の調達費用は寄附額の3割以下(返礼割合3割以下基準)で、返礼品は区域内で生産された物品や提供される役務などの地場産品であることが求められます。2023年10月からは、ワンストップ特例の事務や受領証の発行などの付随費用も含めて募集費用を寄附額の5割以下とし、熟成肉と精米は原材料が同じ都道府県内産のものに限られました(総務省 報道資料)。

2024年の改正では、企画立案だけを区域内で行う品や区域内で提供される宿泊などについて、地域との関連性をより重視する形に地場産品の基準が見直されました。2026年10月1日からは、募集費用の5割の基準に代えて、寄附金のうち自治体が活用できる額の割合を60%以上とする基準が、2026年の指定の52.5%から段階的に適用されています(総務省 告示改正の資料)。

利用者にとって変わったこと

寄附者にとっての違いは、ポータルサイトのポイント分の上乗せがなくなったことです。上限の計算は変わらず、年収700万円で独身の会社員なら上限は108,000円の目安です。ポータルサイトを選ぶときは、ポイントではなく、寄附先や返礼品の探しやすさ、支払方法、ワンストップ特例のオンライン申請への対応などで比べることになります。

よくある質問

10月以降にポイントがもらえるサイトはありますか?
寄附に伴ってポイントを付与するサイトを通じた募集は禁止されています。ふだんのカード決済などのポイントは対象外です。
返礼品の量は減りましたか?
返礼品の基準(3割以下、地場産品)は以前からのもので、ポイントの禁止とは別です。返礼品の内容は自治体ごとに変わります。
2026年10月からも何か変わりましたか?
2026年10月から始まる指定対象期間では、寄附金を活用できる額の割合を段階的に引き上げるなど、自治体側の基準が見直されています。寄附者の控除の計算は変わりません。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月16日。ここに出る金額は、総務省と国税庁が示す計算式と、令和8年分の所得税・令和9年度分の住民税の控除で出した目安です。実際の控除額は、住民税はお住まいの市区町村、所得税は確定申告の内容で決まります。このページは、どなたかの税額や控除の可否を判断するものではありません。