160万円の壁は、令和7年分(2025年の給与)で本人に所得税がかからなかった給与の上限で、123万円の壁は、家族が扶養控除や配偶者控除を受けられた給与の上限です。令和8年分(2026年の給与)からは、それぞれ178万円と136万円に上がりました。
どちらも令和7年度の税制改正でできた線で、1年だけ使われたあと、令和8年度の改正でもう一度引き上げられました。下の表で、2つの年分の線を並べています。
令和7年分と令和8年分の線
金額はすべて、給与だけを受け取る人の給与収入に直したものです。給与所得控除の最低額が65万円から74万円に上がったため、所得の決まりが同じ線も、給与にすると上がっています。
| 線 | 令和7年分 | 令和8年分 | 決まり |
|---|---|---|---|
| 本人の所得税がかからない給与 | 160万円 | 178万円 | 基礎控除 95万円 → 104万円 |
| 家族の扶養控除・配偶者控除の対象になる給与 | 123万円 | 136万円 | 合計所得 58万円以下 → 62万円以下 |
| 19〜22歳の子の控除が63万円のままの給与 | 150万円 | 159万円 | 合計所得 85万円以下(両年とも) |
| 特定親族特別控除がなくなる給与 | 188万円超 | 197万円超 | 合計所得 123万円超(両年とも) |
| 本人の勤労学生控除の給与 | 150万円 | 163万円 | 合計所得 85万円以下 → 89万円以下 |
160万円の壁のしくみ
令和7年分の基礎控除は、合計所得132万円以下の人が95万円でした。これに給与所得控除の最低額65万円を足した160万円が、本人に所得税がかからない給与の上限です(国税庁 No.1199)。
令和7年分の基礎控除は所得が増えると段階的に小さくなる形で、95万円が使えるのは所得の低い人だけでした。令和8年分は合計所得489万円以下なら一律104万円で、2,350万円以下のどの所得でも令和7年分より控除が大きくなっています。
| 合計所得金額 | 基礎控除(令和7年分) |
|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 |
| 132万円超336万円以下 | 88万円 |
| 336万円超489万円以下 | 68万円 |
| 489万円超655万円以下 | 63万円 |
| 655万円超2,350万円以下 | 58万円 |
123万円の壁のしくみ
家族を扶養控除や配偶者控除の対象にできるのは、その家族の合計所得が令和7年分は58万円以下のときでした。給与なら58万円に65万円を足した123万円です(国税庁 No.1180)。
令和8年分は所得の上限が62万円、給与所得控除の最低額が74万円になり、136万円に変わりました。配偶者は136万円を超えても配偶者特別控除に切り替わり、控除の額は段階的に減って、給与207万円を超えるとなくなります。
令和7年分の線が今も関係するとき
2025年の給与にかかる所得税は、2025年12月の年末調整か2026年の確定申告で精算されています。年末調整を受けずに税金が多く引かれたままの人は、還付申告を2026年1月1日から5年間出せます(国税庁 No.2030)。
住民税は前の年の所得で計算するので、2026年6月から引かれている住民税(令和8年度)は2025年の所得で決まっています。住民税の線は所得税と違い、単身・1級地なら給与110万円を超えるとかかる計算でした。
19〜22歳の子がいる家庭
令和7年分から、19歳以上23歳未満の子の所得が扶養の上限を超えても、親が控除を受けられる特定親族特別控除ができました。2025年に給与150万円だった子なら、所得は85万円で、親の控除は63万円です。
令和8年分の控除の表と計算は特定親族特別控除とはと特定親族特別控除の計算にまとめています。
よくある質問
- 2026年の給与で123万円の壁はもうありませんか?
- 令和8年分の扶養の線は給与136万円なので、123万円で家族の控除がなくなることはありません。ただし健康保険の扶養は、年間収入の見込みが130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)という別の決まりです。
- 160万円の壁は誰に関係しますか?
- 2025年の給与にかかる所得税を確定申告や還付申告で計算し直す人です。2026年の給与には178万円の線が使われます。
- 会社の家族手当の基準も変わりますか?
- 家族手当の基準は会社の規程で決まり、税金の線とは別です。勤務先の規程を確かめてください。
出典と前提
最終確認日 2026年11月1日。所得税と住民税の金額は一般的な目安です。実際の税額は勤務先の年末調整や確定申告、市区町村の計算で決まります。