配偶者特別控除 早見表(令和8年分)
配偶者の給与収入ごとの配偶者特別控除の額です。給与169万円までは38万円、207万円を超えると0円で、所得税は令和8年分、住民税は令和9年度の額です。
この内容は2026年10月20日時点のものです。
最終確認日 2026年10月20日
配偶者の年収(給与)が136万円を超えても、169万円までは配偶者特別控除で世帯主の控除は38万円のままで、そこから段階的に減り、207万円を超えると0円になります。下の表は令和8年分の所得税と、令和9年度の住民税の控除額です。自分の数字で確かめるときは扶養内 計算が使えます。
配偶者特別控除の額(所得税・令和8年分)
控除額は、配偶者の合計所得金額と、控除を受ける世帯主本人の合計所得金額の組み合わせで決まります(国税庁 No.1195)。給与収入の欄は、配偶者の収入が給与だけの場合に直した金額です。世帯主の合計所得が1,000万円を超えると受けられません。
| 配偶者の合計所得 | 配偶者の給与収入 | 世帯主 900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 62万円超95万円以下 | 1,360,001〜1,690,000円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超100万円以下 | 1,690,001〜1,740,000円 | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超105万円以下 | 1,740,001〜1,790,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 1,790,001〜1,840,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 1,840,001〜1,890,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 1,890,001〜1,940,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 1,940,001〜1,990,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 1,990,001〜2,040,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 2,040,001〜2,070,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
住民税の配偶者特別控除(令和9年度)
住民税の控除額は所得税と別の表で、最も多い段階は33万円です。令和9年度からは下限が合計所得62万円超になり(名古屋市)、配偶者の合計所得100万円までが33万円です(長野市の表の段階)。
| 配偶者の合計所得 | 配偶者の給与収入 | 世帯主 900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|
| 62万円超100万円以下 | 1,360,001〜1,740,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超105万円以下 | 1,740,001〜1,790,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超110万円以下 | 1,790,001〜1,840,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 1,840,001〜1,890,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 1,890,001〜1,940,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 1,940,001〜1,990,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 1,990,001〜2,040,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 2,040,001〜2,070,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
配偶者控除との関係
配偶者の合計所得が62万円以下(給与なら136万円以下)なら、配偶者特別控除ではなく配偶者控除になります。額は世帯主の合計所得で決まり、70歳以上の配偶者は多くなります(国税庁 No.1191)。
| 種類 | 所得税 900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 | 住民税 900万円以下 | 950万円以下 | 1,000万円以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者控除(一般) | 38万円 | 26万円 | 13万円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 配偶者控除(70歳以上) | 48万円 | 32万円 | 16万円 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
税金はいくら軽くなるか(例)
控除は所得から差し引く額で、税金が同じ額だけ減るわけではありません。世帯主の所得税の税率(復興特別所得税を含む)と住民税の10%をかけた額が軽くなります。たとえば世帯主の年収が500万円で配偶者の年収が150万円なら、世帯主の税金は合わせて52,400円軽くなります。配偶者自身が勤務先の社会保険に入っている前提で計算した世帯主側の額で、世帯主は東京都・40歳未満の会社員としています。
| 例 | 世帯主の控除 | 所得税 | 住民税 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 世帯主 500万円・配偶者 150万円 | 配偶者特別控除 所得税 38万円・住民税 33万円 | 19,400円 | 33,000円 | 52,400円 |
| 世帯主 500万円・配偶者 180万円 | 配偶者特別控除 所得税 26万円・住民税 26万円 | 13,200円 | 26,000円 | 39,200円 |
| 世帯主 500万円・配偶者 200万円 | 配偶者特別控除 所得税 6万円・住民税 6万円 | 3,000円 | 6,000円 | 9,000円 |
| 世帯主 1,000万円・配偶者 150万円 | 配偶者特別控除 所得税 38万円・住民税 33万円 | 77,600円 | 33,000円 | 110,600円 |
| 世帯主 1,000万円・配偶者 180万円 | 配偶者特別控除 所得税 26万円・住民税 26万円 | 53,100円 | 26,000円 | 79,100円 |
| 世帯主 1,000万円・配偶者 200万円 | 配偶者特別控除 所得税 6万円・住民税 6万円 | 12,300円 | 6,000円 | 18,300円 |
年末調整で申告するときの流れ
会社員の世帯主は、年末調整のときに「給与所得者の基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に、配偶者のその年の給与収入の見込みと合計所得の見積額を書きます。勤務先はその額で控除額を決め、12月か翌年1月の給与で所得税を精算します。
見込みより配偶者の収入が多くなり控除額が変わったときは、翌年1月末ごろまでなら勤務先で年末調整をやり直してもらえることがあり、それを過ぎたら世帯主が確定申告で直します。少なく申告したままにすると、後から不足分の所得税を納めることになります。住民税の控除は、この申告の内容が市区町村に送られて計算されます。
よくある質問
- 配偶者特別控除はいくらまで受けられますか?
- 配偶者の給与収入が207万円以下で、世帯主の合計所得が1,000万円以下なら受けられます。38万円のままなのは169万円までです。
- 年の途中で配偶者の収入が増えたら?
- 控除は1年間の合計所得で決まるため、年末調整で配偶者の今年の給与の見込みを書いて計算し直します。見込みと実際が違ったときは、翌年に確定申告や会社での再調整で直します。
- 共働きで2人とも控除を受けられますか?
- 夫婦の一方が配偶者特別控除を受けると、もう一方は配偶者特別控除を受けられません。収入の多いほうが受けるのが一般的な形です。
出典と計算の前提
最終確認日 2026年10月20日。金額は、このページに書いた決まりで計算した一般的な目安です。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度(2026年の収入にかかり、2027年6月から納める分)、健康保険の扶養は加入している健康保険が、勤務先の社会保険は会社が判断します。このページは一般的な情報で、個別の判断は勤務先の担当者・税務署・加入している健康保険で確かめてください。