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早見表・計算ツール

扶養内は月いくらまで(2026年)

年収の壁を月額と週の時間に直した早見表です。住民税(令和9年度)は月99,166円、健康保険の扶養は月108,333円、配偶者控除(令和8年分)は月113,333円が目安です。

この内容は2026年10月20日時点のものです。

最終確認日 2026年10月20日

扶養内で働く人の年収の壁を、月額と週の時間に直しました。2026年の収入なら、住民税は月99,166円(年119万円)、健康保険の扶養は月108,333円(通勤手当を含む)、配偶者控除は月113,333円が目安です。時給と週の時間を入れて今年あと何円働けるかは、扶養内 計算で確かめられます。

年収の壁を月額と週の時間に直した表

月額は年額を12で割った金額で、未満の線は1円少ない額から割っています。週の時間は、その月額を超えない契約の時間の上限で、1年を52週として計算しています。

線(年額)月額時給1,100円時給1,300円時給1,500円数え方
住民税(単身・1級地)
1,190,000円以下
99,166円週20時間48分週17時間36分週15時間15分暦年・支給日(令和9年度)
健康保険の扶養
1,300,000円未満
108,333円週22時間43分週19時間13分週16時間40分見込み(通勤手当を含めて判断するのが一般的)
配偶者控除・扶養控除
1,360,000円以下
113,333円週23時間46分週20時間7分週17時間26分暦年・支給日(令和8年分)
健康保険の扶養(19歳以上23歳未満)
1,500,000円未満
124,999円週26時間13分週22時間11分週19時間13分見込み
特定親族特別控除が63万円のまま
1,590,000円以下
132,500円週27時間47分週23時間31分週20時間23分暦年・支給日(令和8年分)
勤労学生控除
1,630,000円以下
135,833円週28時間29分週24時間6分週20時間53分暦年・支給日(令和8年分)
配偶者特別控除が38万円のまま
1,690,000円以下
140,833円週29時間32分週25時間週21時間40分暦年・支給日(令和8年分)
所得税(社会保険料なし)
1,780,000円以下
148,333円週31時間7分週26時間19分週22時間49分暦年・支給日(令和8年分)
健康保険の扶養(60歳以上・障害者)
1,800,000円未満
149,999円週31時間28分週26時間37分週23時間4分見込み
配偶者特別控除がなくなる
2,070,000円以下
172,500円週36時間11分週30時間37分週26時間32分暦年・支給日(令和8年分)

時給と週の時間から年収を出す表

時給(行)と週の所定労働時間(列)から、1年働いた場合の給与収入を出しました。薄い色は住民税の線(119万円)以下、次は健康保険の扶養(130万円未満)、次は配偶者控除(136万円以下)の内側、濃い色はそれを超える年収です。通勤手当は含めていません。

時給\週10時間12時間14時間16時間18時間20時間22時間24時間26時間28時間30時間
1,000円52.0万62.4万72.8万83.2万93.6万104.0万114.4万124.8万135.2万145.6万156.0万
1,100円57.2万68.6万80.1万91.5万103.0万114.4万125.8万137.3万148.7万160.2万171.6万
1,200円62.4万74.9万87.4万99.8万112.3万124.8万137.3万149.8万162.2万174.7万187.2万
1,300円67.6万81.1万94.6万108.2万121.7万135.2万148.7万162.2万175.8万189.3万202.8万
1,400円72.8万87.4万101.9万116.5万131.0万145.6万160.2万174.7万189.3万203.8万218.4万
1,500円78.0万93.6万109.2万124.8万140.4万156.0万171.6万187.2万202.8万218.4万234.0万
1,600円83.2万99.8万116.5万133.1万149.8万166.4万183.0万199.7万216.3万233.0万249.6万

月額で考えるときの注意

税金の線は1月から12月に支給された給与の合計で決まるため、月額はあくまで平均の目安です。年の途中から働き始めた人や、月によって勤務時間が違う人は、支給済みの額を足して確かめます。

健康保険の扶養は、これから1年間の見込みで判定され、給与なら月額108,333円以下が目安とされています。通勤手当は税金では非課税でも、扶養の判定では含めて判断するのが一般的です。加入している健康保険(健保組合)の扱いを確認してください。

週の所定労働時間が20時間以上になると、従業員51人以上の会社では年収にかかわらず勤務先の社会保険に入ります。月額を抑えていても、契約の時間で加入が決まる点に注意します。

月額に入るもの・入らないもの

税金の線で数える給与には、基本の時給分のほか、有給休暇の日の賃金、深夜や休日の割増分、皆勤手当なども入ります。非課税の通勤手当(月15万円まで)は入りません。勤務先が2か所以上あるときは、すべての勤務先の支給額を合計します。

健康保険の扶養の見込みには、労働契約で決まった時給と時間から出る賃金に加えて、決まって支給される手当や賞与が入ります。契約にない臨時の残業代は、令和8年4月からの認定では見込みに入れません。月の目安額と比べるときは、給与明細の総支給額から非課税の通勤手当を除いた額ではなく、通勤手当を含めた額で見るのが安全です。

よくある質問

扶養内なら月いくらまでですか?
健康保険の扶養なら月108,333円以下(通勤手当を含めて判断するのが一般的)、配偶者控除なら年136万円を12で割った月113,333円、住民税なら月99,166円が目安です。どの線を守りたいかで変わります。
賞与がある場合は?
税金も健康保険の扶養も、賞与を含めた年間の額で考えます。賞与がある月は月額の目安を超えても、年間で線の内側なら問題ありません。
週の時間はどう数えますか?
契約で決まった週の所定労働時間で数えます。シフト制で週ごとに違うときは、平均の時間で判断されるのが一般的で、残業の時間は含めません。

出典と計算の前提

最終確認日 2026年10月20日。金額は、このページに書いた決まりで計算した一般的な目安です。所得税は令和8年分、住民税は令和9年度(2026年の収入にかかり、2027年6月から納める分)、健康保険の扶養は加入している健康保険が、勤務先の社会保険は会社が判断します。このページは一般的な情報で、個別の判断は勤務先の担当者・税務署・加入している健康保険で確かめてください。