そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

育児休業給付金と扶養

厚生労働省と日本年金機構の公表内容による一般的な説明。健康保険の扶養の扱いは保険者に確認してください。

最終確認日 2026年10月14日

育児休業給付金は非課税の給付です。厚生労働省は、育児休業等給付は非課税所得で所得税の課税対象にならず、配偶者控除などに該当するかを判定するときの合計所得金額にも含まれないとしています(厚生労働省)。そのため、税金の扶養(配偶者控除・配偶者特別控除)の判定では、育児休業給付金は年収に入りません。

健康保険の扶養は保険者に確認

健康保険の扶養(被扶養者)の判定は、税金とは基準が違い、非課税の収入も含めて年間130万円未満(60歳以上などは180万円未満)の見込みかで判断します。日本年金機構は、被扶養者の収入に雇用保険の失業等給付や傷病手当金、出産手当金を含むと書いていますが、育児休業給付金を含むかどうかは明示していません(日本年金機構)。

育児休業給付金は、法律の上では失業等給付とは別の育児休業等給付として扱われています。収入に含める考え方と含めない考え方があり、健康保険組合などの保険者によって扱いが違うことがあるため、扶養に入るときは、加入する健康保険の保険者に確認するのが確実です。

育休中に扶養に入る必要があるか

育児休業中の人は、会社の健康保険の被保険者のままで、保険料は申し出により免除されます。そのため、多くの場合は配偶者の扶養に入る必要はありません。扶養が問題になるのは、育児休業を取らずに退職した場合や、配偶者が育児休業を取って夫婦の収入が一時的に逆転した場合です。

日本年金機構は、主たる生計維持者が育児休業を取って夫婦の収入が一時的に逆転した場合は、被扶養者の異動の手続きは不要としています。子どもの扶養は、夫婦のうち収入の多い方の扶養に入れるのが原則で、育児休業中の一時的な収入の減少は、通常は考慮しません。

住民税と社会保険料

育児休業給付金は非課税ですが、住民税は前年の所得にかかるので、育児休業中も免除されません。会社を通して納めるか、自分で納めます。社会保険料(健康保険・厚生年金)は、申し出により休業中は免除されます。住民税の引かれ方は「住民税はいつから引かれる?」、保険料が免除される月は「産休・育休の社会保険料免除」のページで確かめられます。

よくある質問

育休中の年は配偶者控除を受けられますか?
育児休業給付金は合計所得金額に含まれないので、その年の給与の所得などが基準以下なら、配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられることがあります。
扶養に入るともらえないのですか?
育児休業給付金は雇用保険の給付で、健康保険の扶養に入るかどうかとは関係なく、受給要件を満たせば受け取れます。

扶養の確認で保険者に伝えること

健康保険の扶養について保険者に確認するときは、育児休業給付金の日額と受け取る期間、育児休業の後に職場に戻る予定か、退職する予定かを伝えると、判断の材料になります。扶養に入るときの収入の見込みは、これから先1年間の見込みで判断されるのが一般的です。育児休業が終わって職場に戻ると、給与の収入に戻るので、扶養から外れる手続きも忘れずに行います。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。