そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

出産手当金 計算ツール

協会けんぽの計算方法で、産前・産後の期間すべて会社を休み給与が出なかった場合の目安。

最終確認日 2026年10月14日

出産手当金は、会社員などが出産のために会社を休み、給与が出ないときに健康保険から支給される手当です。期間は、出産の日(予定日より後に生まれたときは予定日)以前42日(双子以上は98日)から、出産の翌日以後56日目までです。1日あたりの額は傷病手当金と同じ計算で、標準報酬月額30万円、予定日どおりの出産なら98日分で653,366円が目安です(協会けんぽ)。

産前の期間の始まり2027年1月19日(火)
産後の期間の終わり2027年4月26日(月)
日数98日
1日あたりの額6,667円
出産手当金(会社を休んだ全日数)653,366円

予定日より遅れたとき・早まったとき

出産が予定日より遅れた場合、遅れた日数の分も出産手当金が支給されます。予定日から5日遅れると、103日分(686,701円)になります。出産日は、出産の日以前の期間(産前)に含めて数えます。

出産が予定日より早まった場合は、産前の期間は実際の出産の日から数えるので、産前休業を始める前に生まれると、産前の日数は少なくなります。産後の56日は、出産の翌日から数えます。

出産育児一時金(50万円)は別の給付

出産にかかる費用には、出産手当金とは別に出産育児一時金があります。産科医療補償制度に加入する医療機関で妊娠22週以降に出産した場合、1児につき500,000円、それ以外は488,000円です(協会けんぽ)。医療機関が健康保険に直接請求する直接支払制度を使うと、窓口での支払いは、費用から一時金を引いた額だけになります。

出産手当金は会社を休んだ人の収入の補てん、出産育児一時金は出産の費用の補助です。出産育児一時金は、家族の扶養に入っている人の出産(家族出産育児一時金)でも受け取れますが、出産手当金は本人が被保険者で、会社を休んだ場合だけです。

退職する場合と、社会保険料の免除

退職日までに継続して1年以上の加入期間があり、退職日の前日に出産手当金を受けているか受ける条件を満たしていれば、退職後も受け取れます。退職日に出勤すると受け取れません。産前産後休業の間は、申し出により健康保険と厚生年金の保険料が免除されます。免除される月は「産休・育休の社会保険料免除」のページで計算できます。

よくある質問

出産手当金の申請はいつですか?
産後56日が過ぎた後にまとめて申請するのが一般的です。産前と産後に分けて申請することもできますが、その都度会社の証明が必要です。
出産手当金に税金はかかりますか?
非課税です。所得税も住民税もかかりません。

入力のしかた

月給の欄には、税金や保険料を引く前の総支給額を入れます。ツールは協会けんぽの等級表で標準報酬月額にして計算します。出産日がまだわからないときは、予定日と同じ日を入れておき、生まれた後に出産日を入れ直すと、遅れた日数の分が加わった額になります。

計算は、産前・産後の期間のすべての日に会社を休み、給与が出なかった場合の目安です。産前休業を取らずに働いた日や、給与が出た日がある場合は、その分少なくなります。

産前休業の始まりの日

産前の期間は、出産予定日を含めて42日前の日から始まります。たとえば予定日が2027年3月1日なら、2027年1月19日からです。産前休業は本人が請求した場合に取れる休業で、産後の8週間(本人が請求し医師が認めた場合は6週間を過ぎた後に就業可能)は、原則として働けません。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。