そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

傷病手当金 計算ツール

協会けんぽの計算方法(10円未満・1円未満の四捨五入)で計算。健康保険組合の付加給付は含みません。

最終確認日 2026年10月14日

傷病手当金は、業務外の病気やけがで会社を休み、給与が出ないときに、健康保険から支給される手当です。1日あたりの額は、直近12か月の標準報酬月額の平均を30で割り(10円未満四捨五入)、3分の2をかけた額(1円未満四捨五入)です(協会けんぽ)。標準報酬月額30万円なら1日6,667円、30日で200,010円です。月給と休んだ日数を入れると計算します。

標準報酬月額(平均)300,000円
1日あたりの額6,667円
休んだ日数分200,010円
30日分の目安200,010円
通算1年6か月の終わり(休まず続いた場合)2028年4月30日(日)

月給別の傷病手当金(30日分)

毎月同じ月給の場合の、標準報酬月額と傷病手当金の1日あたりの額、30日分の目安です。標準報酬月額は、協会けんぽの等級表に月給を当てはめた額です。

月給標準報酬月額1日あたり30日分
15万円150,000円3,333円99,990円
20万円200,000円4,447円133,410円
25万円260,000円5,780円173,400円
30万円300,000円6,667円200,010円
35万円360,000円8,000円240,000円
40万円410,000円9,113円273,390円
50万円500,000円11,113円333,390円
60万円590,000円13,113円393,390円

計算のしかたと加入12か月未満の場合

計算に使うのは、支給開始日(休み始めて4日目)の月以前の、継続した12か月の各月の標準報酬月額の平均です。たとえば月給が途中で上がった人は、上がる前と後の月の平均になります。

健康保険の加入期間が12か月に満たない人は、本人の加入期間の平均と、前年度9月30日時点の全被保険者の標準報酬月額の平均(支給開始日が令和7年4月1日以降は32万円)の、低い方で計算します。協会けんぽ以外の健康保険組合では、組合ごとの平均額や、独自の上乗せ(付加給付)がある場合があります。

給与が出た日と、ほかの給付との関係

休んだ日に給与の一部が支払われた場合、その額が傷病手当金より少なければ、差額が支給されます。有給休暇を使った日は給与が全額出るので、傷病手当金は出ません。同じ病気やけがで障害厚生年金を受け取っている場合や、出産手当金を受け取る期間と重なる場合は、額が調整されます。

傷病手当金は非課税なので、所得税も住民税もかかりません。一方、休んでいる間も社会保険料(健康保険と厚生年金)は免除されず、会社を通じて納めます。住民税も前年の所得にかかるので、引き続き納めます。

よくある質問

待期3日とは何ですか?
連続して3日間仕事を休むと待期が完成し、4日目から支給の対象になります。待期の3日間には、有給休暇や土日・祝日も含まれます。
月の途中から休んだ場合は?
1日あたりの額 × 休んだ日数(待期の後)で計算します。申請は、給与の締め日ごとに1か月単位で出すのが一般的です。

入力のしかた

月給の欄には、税金や保険料を引く前の総支給額を入れます。ツールは月給を協会けんぽの等級表に当てはめて標準報酬月額にし、12か月同じ額だったものとして計算します。途中で月給が変わった人は、給与明細や標準報酬月額の決定通知で各月の標準報酬月額を確かめ、12か月の平均を入れると近い額になります。

休んだ日数には、待期の3日間を除いた、支給の対象になる日数を入れます。土日や祝日も、会社を休んでいて労務不能であれば日数に数えます。支給開始日は、休み始めて4日目の日です。

実際の振込額との違い

傷病手当金は非課税なので、計算した額がそのまま振り込まれます。ただし、休んだ日に会社から給与が一部出た場合は差額だけになり、健康保険組合の付加給付がある場合は多くなります。休んでいる間の社会保険料と住民税は、会社に払い込むか、給与から引けない分を別に納めることになるので、手元に残る額はその分少なくなります。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。