傷病手当金は、申請書を出して審査を受けた後に振り込まれます。協会けんぽは、審査の結果支払いが可能であれば、申請書の受付日から10営業日以内に支払うとしています(協会けんぽ)。休み始めてから申請書を出すまでに、医師の意見と会社の証明をそろえる時間がかかるため、休み始めてから最初の振込までは、一般的には1か月半から2か月ほどかかります。
初回が遅くなる理由
傷病手当金は、休んだ期間が終わった後(または1か月ごとの区切りの後)に、その期間について医師が労務不能だったことを証明し、会社が給与の支払い状況を証明してから申請します。休み始めた月の分を申請できるのは、早くても給与の締め日の後で、会社の証明と医師の記入を待つ時間があるため、初回は遅くなりがちです。
初回の申請では、待期の3日間の確認や、加入期間、標準報酬月額の確認なども行われるため、書類に不足があると差し戻しになり、さらに時間がかかります。2回目以降は、同じ流れで1か月ごとに申請すると、毎月ほぼ同じ時期に振り込まれるようになります。
申請から振込までの流れ
申請書は4ページで、1・2ページ目を本人、3ページ目を会社(事業主)、4ページ目を医師(療養担当者)が書きます。協会けんぽは、1か月単位で給与の締切日ごとに申請することを勧めています。会社を通して出すか、本人が直接協会けんぽの都道府県支部に郵送します。電子申請もできます。
支給が決まると、支給決定通知書が届き、指定した口座に振り込まれます。不支給の場合も通知が届きます。傷病手当金を受け取る権利は、休んだ日ごとに、その翌日から2年で時効になるので、まとめて申請する場合も2年以内に出します。
- 病気やけがで連続3日休む(待期)
- 4日目から支給の対象。1か月ほど休んだら、給与の締め日の後に申請書を用意する
- 本人のページを書き、会社に事業主のページ、医師に療養担当者のページを書いてもらう
- 会社経由または郵送で協会けんぽに提出
- 受付から10営業日以内に振込(審査で支払い可能な場合)
健康保険組合の場合
会社の健康保険組合に入っている人は、申請書の様式や支払いの時期が組合ごとに違います。組合によっては、法律で決まった額に上乗せする付加給付があることもあります。申請の前に、組合のウェブサイトや会社の担当者に確認します。
よくある質問
- 傷病手当金の支給日は決まっていますか?
- 毎月決まった日に振り込まれるのではなく、申請書を受け付けて審査した後に振り込まれます。協会けんぽは受付日から10営業日以内としています。
- 退職した後も申請できますか?
- 退職日までに1年以上加入し、退職時に受給中か受給の条件を満たしていれば、退職後も受け取れます。退職後の分は、会社の証明なしで本人が申請します。
振込までの生活費の見通し
初回の振込が休み始めてから1か月半から2か月ほど後になるため、その間の家賃や保険料の支払いに備えておくと安心です。休み始めた月の給与は、出勤した日の分が通常どおり支払われます。会社によっては、傷病手当金の申請を毎月の給与の締め日に合わせて取りまとめているので、提出の締め切りを担当者に確かめておくと、振込の時期の見通しが立てやすくなります。
2回目以降の申請では、申請する期間が前回の申請の次の日から始まっているかを確かめます。期間が空いたり重なったりしていると、確認のために時間がかかることがあります。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。