休職は、会社に籍を置いたまま、一定の期間、働く義務を免除してもらう扱いです。厚生労働省のモデル就業規則の解説は、休職の定義や期間の制限、復職について「労基法に定めはありません」としていて、休職できるかどうか、どれだけ休めるか、給料が出るかは、会社ごとの就業規則で決まります。法律が直接決めているのは、休職の間の傷病手当金や社会保険料、税金の扱いなど、お金の側のルールです。
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休職制度の仕組み
会社が休職の制度を設ける場合は、就業規則に書くことになっています(労働基準法第89条第10号)。採用のときに示す労働条件にも「休職に関する事項」があり(労働基準法施行規則第5条第1項第11号)、制度がある会社では、休職の事由、期間、給与の扱い、復職の手続きを就業規則で確かめられます。
モデル就業規則は、業務外の病気やけがで欠勤が一定の期間を超え、なお療養が必要なときを休職の事由の例にしています。欠勤がしばらく続いてから休職になる会社と、診断書を出せばすぐ休職になる会社があるのは、この決め方が会社ごとに違うためです。会社の側の就業規則の作り方は、会社向けのモデル就業規則の解説にあります。
休職するには(一般的な流れ)
仕事が原因のときは労災
仕事が原因の病気やけがで休む場合は、休職ではなく労災保険の休業補償給付の対象になります(休業補償給付の計算)。また、業務上の病気やけがで療養のために休む期間とその後30日間は、労働基準法第19条で解雇が禁止されています。業務外の病気やけがによる休職には、この解雇の禁止の定めはありません。
休職で変わること
モデル就業規則は、休職の期間中は原則として賃金を支給しないとしたうえで、何か月までは何割を払うといった定めも置けるようにしています。退職金を計算するときの勤続年数に休職の期間を含めない例もあり、ボーナスの査定にも関わります。
健康保険と厚生年金の保険料は、給与が出ない月もかかります。一方で、条件を満たせば健康保険から傷病手当金を受け取れるので、休職の前に、収入と支出がどう変わるかを書き出しておくと見通しが立てやすくなります(休職中の給料とボーナス)。
介護や育児で休むとき
家族の介護や育児のために休む場合は、法律で決まった介護休業や育児休業の制度があり、雇用保険から介護休業給付金や育児休業給付金が出ます。会社によっては、これらを介護休職、育児休職と呼んでいることもあります。
よくある質問
- 休職の理由は会社にどこまで伝えますか?
- 休職の事由に当たることを示す診断書を出すのが一般的です。休職届の理由の欄には、病名を書かなくても「私傷病のため」などで足ります。
- 休職できる期間はどれくらいですか?
- 法律に決まりはなく、就業規則で決まります。モデル就業規則も、期間は会社が書き入れる形にしています。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。休職の制度は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決まります。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案を判断するものではありません。自分の体調のことは主治医や産業医に相談でき、厚生労働省の「こころの耳」は無料の相談窓口を案内しています。会社との行き違いは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。