休職期間
厚生労働省のモデル就業規則・確かめよう労働条件・職場復帰支援の手引き、最高裁 平成10年4月9日 第一小法廷判決、ハローワークと全国健康保険協会の案内による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
休職できる期間は、法律ではなく就業規則で決まります。厚生労働省のモデル就業規則は、業務外の病気やけがによる休職の期間を会社が書き入れる形にしていて、「休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。」という定めの例を示しています。下の欄に休職の開始日と就業規則の期間を入れると、満了する日を表示します。
- 休職期間が満了する日:2027年4月30日(金)
開始日を1日目として、最後の月の応当日の前日(応当日がない月はその月の末日)を満了日としています(民法第143条)。就業規則が別の数え方を決めている場合はそちらによります。入れた日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。
満了したら(自然退職・解雇)
厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、休職期間が満了しても復職できない場合について「就業規則等の規定に従って、自動的な退職扱いとしたり、復職の条件が満たされないことを確認のうえ退職させるといった対応が一般的です。」と説明しています。就業規則に「満了をもって退職とする」とあれば自然退職、「解雇する」とあれば解雇の手続きになります。
解雇として扱われる場合は、30日前の予告などのルールがかかります(解雇されたらやること)。仕事が原因の病気やけがで休んでいる場合は、療養のための休業期間とその後30日間は解雇が禁止されています(労働基準法第19条)。
復職できるかの判断
復職は、就業規則に沿って会社が判断します。最高裁 平成10年4月9日 第一小法廷判決は、職種を限らずに雇われた人について、元の仕事を十分にできなくても、配置される現実的可能性があると認められる業務が他にあったかどうかを検討した上でなければ、同人が債務の本旨に従った労務の提供をしなかったものと断定することはできないとしました。会社は、元の仕事だけでなく、ほかに就ける仕事があるかも検討することになります。
復職の流れ(厚生労働省「職場復帰支援の手引き」の5つのステップ)
- 第1ステップ 病気休業開始及び休業中のケア
- 第2ステップ 主治医による職場復帰可能の判断
- 第3ステップ 職場復帰の可否の判断及び職場復帰支援プランの作成
- 第4ステップ 最終的な職場復帰の決定
- 第5ステップ 職場復帰後のフォローアップ
休職から退職するとき
休職中に、復職せずに退職することもできます。期間の定めのない雇用なら、民法第627条により申し出から2週間で雇用は終わるので、まず人事の担当者に、退職したいことと退職日の希望を伝えます。会うのが難しいときは、電話やメール、郵送で伝えてかまいません。退職届に書く理由は「一身上の都合」で足ります。
退職後の健康保険と年金の切り替えは退職後の手続きとお金で確かめます。傷病手当金は、退職日まで1年以上続けて加入していて、退職日に受けている(受けられる状態の)人は、退職後も続けて受け取れます。退職日に出勤すると続けて受け取れなくなります(退職後の傷病手当金)。
失業保険はどうなるか
病気やけがで30日以上働けない間は、失業保険(基本手当)を受け取れません。その間は受給期間の延長を申請でき、延ばせるのは最長3年です(受給期間の延長)。
体力の不足や心身の障害、病気やけがなどで離職した人は、ハローワークの特定理由離職者の範囲に入ることがあり、自己都合の給付制限がかからない扱いになります。働けるようになってから、ハローワークで求職の申込みをします。
よくある質問
- 休職期間を延ばしてもらえますか?
- 就業規則に延長の定めがあるか、会社が個別に認めるかによります。延長を求めるときは、新しい診断書を添えて申し出ます。
- 休職のまま退職を伝えるのが気まずいときは?
- 伝え方に決まりはありません。電話で伝えにくければ、退職したい日と理由を書いた書面を郵送しても、申し出として有効です。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。休職の制度は法律ではなく、会社ごとの就業規則で決まります。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案を判断するものではありません。自分の体調のことは主治医や産業医に相談でき、厚生労働省の「こころの耳」は無料の相談窓口を案内しています。会社との行き違いは、労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。