そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

退職後も傷病手当金はもらえる?

協会けんぽの継続給付の条件による一般的な説明。

最終確認日 2026年10月14日

会社を辞めた後も、条件を満たせば傷病手当金を受け取り続けられます。これを継続給付といいます。協会けんぽは、退職日までに継続して1年以上の被保険者期間(任意継続や国民健康保険の期間を除く)があり、資格を失ったときに傷病手当金を受けているか受ける条件を満たしていることを条件としています(協会けんぽ)。

退職日に出勤すると受け取れない

継続給付の条件の1つは、退職日に傷病手当金を受ける条件を満たしていることです。退職日に出勤すると、その日は労務不能ではないため、条件を満たさなくなります。挨拶や引き継ぎのために退職日に出勤すると、退職後の傷病手当金を受け取れなくなるので注意が必要です。

また、退職日までに待期の3日間(連続して休んだ3日)が完成している必要があります。退職日の直前に休み始めた場合は、待期が完成しているかを確かめます。

退職後の期間と申請

退職後も、支給開始日から通算1年6か月の範囲で受け取れます。ただし、退職後は一度でも仕事に就ける状態になると、その後は支給されません。退職後の分の申請書は、事業主の証明はいらず、本人と医師のページを書いて、本人が協会けんぽに出します。

退職後に任意継続被保険者になった場合も、継続給付として受け取れます。任意継続の期間中に新しく病気やけがで休んだ場合は、傷病手当金は出ません。退職後に老齢年金を受け取っている人は、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときに、差額だけが支給されます。

失業保険との関係

傷病手当金を受け取っている間は、働ける状態ではないので、雇用保険の基本手当(失業保険)は受け取れません。退職後に病気が続く場合は、ハローワークに受給期間の延長を申し出ておくと、治ってから失業保険を受け取れます。延長は、働けない期間が30日以上続いたときに申請でき、最長で3年延ばせます。

よくある質問

退職前に有給休暇を使っていた場合は?
有給休暇の日も待期の3日間に含めます。退職日に有給休暇を使った場合は、出勤ではないので継続給付の条件を満たすことがあります。
転職先の健康保険に入ったら?
新しい会社で働ける状態なので、退職前の傷病手当金は支給されません。

退職の前に確かめておくこと

退職の前に、健康保険の加入期間が退職日までに継続して1年以上あるか、待期の3日が完成しているか、退職日を休む予定にしているかを確かめます。転職して前の会社と今の会社の健康保険の期間が続いている場合(1日も空いていない場合)は、通算できますが、間に空白の期間があると通算できません。

退職後の申請に必要な会社の証明は、退職前の期間の分だけです。退職前の期間をまとめて申請する場合は、辞める前に会社に証明を頼んでおくと手続きがスムーズです。

国民健康保険や家族の扶養に切り替えた場合

退職後に国民健康保険に入ったり、家族の健康保険の扶養に入ったりしても、継続給付は元の健康保険から受け取れます。ただし、傷病手当金は健康保険の扶養の判定では収入に含まれるので、日額によっては扶養に入れないことがあります。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。