そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

失業保険の期間(給付日数)早見表

ハローワークの所定給付日数の表(2026年10月確認)。

最終確認日 2026年10月14日

失業保険(基本手当)をもらえる期間は、所定給付日数で決まります。自己都合や定年で辞めた一般の離職者は、雇用保険に入っていた期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。倒産や解雇などで辞めた特定受給資格者は、年齢と加入期間によって90日から330日です。たとえば45歳で加入15年なら270日です。

一般の離職者(自己都合・定年など)

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日(※)90日90日120日150日

会社都合(特定受給資格者)の給付日数

倒産、解雇、大幅な賃金の引き下げなどで離職した特定受給資格者と、一部の特定理由離職者(期間満了で契約が更新されなかった人など、離職日が2027年3月31日までの人)の所定給付日数です(ハローワーク)。

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日なし
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

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就職困難者の給付日数

障害のある人など就職が困難な人は、雇用保険に入っていた期間が1年未満なら150日、1年以上なら45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日です。

受給期間は離職日の翌日から1年

所定給付日数とは別に、基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年です(所定給付日数が330日の人は1年と30日、360日の人は1年と60日)。この期間を過ぎると、給付日数が残っていても受け取れません。求職の申込みが遅れたり、待期や給付制限があったりすると、給付日数を全部受け取る前に受給期間が終わることがあります。

病気やけが、妊娠・出産・育児などで30日以上働けないときは、申し出ると受給期間を最長で3年延ばせます(もとの1年と合わせて最長4年)。定年で辞めて少し休みたい場合も、申し出ると最長1年延ばせます。延長の申請はハローワークで行います。

よくある質問

自己都合でも会社都合の日数になることはありますか?
契約期間の満了で更新されなかった、ハラスメントや長時間労働で辞めた、家族の介護のために辞めたなど、正当な理由がある場合は特定受給資格者や特定理由離職者になることがあります。判断はハローワークが離職票や資料をもとに行います。
前の会社の加入期間も合算できますか?
前の会社を辞めてから1年以内に次の会社で雇用保険に入り、その間に基本手当などを受け取っていなければ、加入期間を通算できます。
給付日数を使い切る前に就職したら?
残りの日数に応じて再就職手当を受け取れることがあります。支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていることなどが条件です。

被保険者期間の数え方

被保険者期間は、雇用保険に入っていた期間の長さです。給付日数の表で使う「算定基礎期間」は、前の会社の期間も条件を満たせば通算しますが、以前に基本手当や再就職手当を受け取った場合は、その前の期間は数えません。

期間を長く受けるための考え方

受け取れる日数は、離職理由と加入期間でほぼ決まるため、辞める時期を少し遅らせると加入期間が10年や20年に届き、日数が増えることがあります。一方で、受給期間は1年なので、日数が多い人ほど早めに求職の申込みをすることが大切です。どちらを優先するかは、退職の事情と生活費の見通しで変わります。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。