再就職手当は、失業保険(基本手当)を受け取っている人が、給付日数を多く残して早めに就職したときに受け取れる一時金です。額は、基本手当日額(上限6,745円、60歳以上65歳未満は5,454円)× 支給残日数 × 給付率で、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら70%、3分の1以上なら60%です(ハローワーク)。日額6,307円、90日のうち60日を残して就職すると、264,894円が目安です。
| 計算に使う基本手当日額 | 6,307円 |
|---|---|
| 給付率 | 70% |
| 再就職手当 | 264,894円 |
| 就業促進定着手当の上限 | 75,684円 |
受け取るための条件
ハローワークの案内では、次のすべてを満たすことが条件です。申請は、就職した日の翌日から1か月以内に、ハローワークに再就職手当支給申請書を出します(ハローワーク)。
- 待期(7日)が終わった後の就職または事業の開始
- 就職日の前日までの失業の認定を受けた後、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上
- 離職前の事業主や、資本・資金・人事・取引面で密接な関係のある事業主に雇用されたものでない
- 給付制限がある場合、待期満了後1か月の間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介による就職
- 1年を超えて勤務することが確実
- 原則として雇用保険の被保険者になる
- 過去3年以内の就職について再就職手当または常用就職支度手当を受けていない
- 受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでない
就業促進定着手当(6か月後の上乗せ)
再就職手当を受け取った人が、同じ会社に6か月以上雇用保険に入って勤め、その6か月の賃金が離職前より下がっていた場合は、就業促進定着手当を受け取れます。額は、離職前の賃金日額と再就職後6か月の賃金の1日分の差に、6か月の支払基礎日数をかけた額で、上限は基本手当日額 × 支給残日数 × 20%です(令和7年4月以降の再就職。それより前の再就職は30%または40%)(ハローワーク)。申請は、再就職した日から6か月を過ぎた日の翌日から2か月の間です。
就業促進定着手当は、事業を始めた(開業した)人は対象になりません。上のツールの上限は、この20%の上限で計算しています。
よくある質問
- 自己都合で給付制限の間に就職しても受け取れますか?
- 給付制限がある場合、待期が終わってから1か月の間に就職するときは、ハローワークか許可・届出のある職業紹介事業者の紹介による就職であることが条件です。
- アルバイトから正社員になった場合は?
- 1年を超えて勤務することが確実で、雇用保険の被保険者になるなどの条件を満たせば対象になります。受給資格決定の前から内定していた会社は対象になりません。
- 再就職手当に税金はかかりますか?
- 再就職手当は雇用保険の給付なので非課税です。
支給残日数の例
所定給付日数90日の人は、60日以上残して就職すると70%、30日以上なら60%です。120日の人は80日以上で70%、40日以上で60%になります。
再就職手当を受け取った後の基本手当
再就職手当を受け取ると、支給した日数分の基本手当を受けたものとみなされます。再就職した会社をすぐに辞めた場合でも、受給期間の1年が残っていれば、残りの日数の基本手当を受け取れることがあります。
再就職手当の支給残日数は、就職日の前日までに失業の認定を受けた後の残りの日数です。認定日の前に就職が決まったときは、就職日の前日までの失業の認定を受けるため、ハローワークに採用証明書を出します。
手続きの流れ
就職が決まったら、ハローワークに採用証明書を出して、就職日の前日までの失業の認定を受けます。その後、就職先の会社に再就職手当支給申請書の事業主の証明欄を書いてもらい、就職日の翌日から1か月以内にハローワークに出します。審査の後、1か月から2か月ほどで支給決定通知書が届き、振り込まれるのが一般的です。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。