そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

失業保険をもらいながらバイトはできる?

控除額1,429円(令和8年8月1日から)と賃金日額の80%で計算した目安。

最終確認日 2026年10月14日

失業保険を受け取りながらアルバイトをすることはできますが、働いた日は失業認定申告書で申告し、働き方によって扱いが変わります。1日4時間以上働いた日は就労(就職)でその日の基本手当は出ず、日数は後に残ります。4時間未満は内職・手伝いで、収入によって減額されます。週20時間以上で31日以上の雇用見込みがある仕事は就職になり、基本手当は終わります(東京ハローワーク)。

内職・手伝いです。その日の基本手当は減額されます。

減額される額1,172円
その日の基本手当4,029円

内職・手伝いの減額の計算

1日4時間未満の内職・手伝いで収入があった日は、その日の収入から控除額(令和8年8月1日から1,429円)を引いた額と基本手当日額の合計が、賃金日額の80%を超えると、超えた分だけ基本手当が減額されます。収入から控除額を引いた額だけで賃金日額の80%以上になると、その日の基本手当は出ません(厚生労働省)。

たとえば賃金日額7,000円、基本手当日額5,201円の人が、内職で1日3,000円の収入を得た場合、(3,000円 − 1,429円)+ 5,201円 − 7,000円 × 80% = 1,172円が減額され、その日の基本手当は4,029円になります。

就労と就職の線

1日4時間以上働いた日は、収入の額にかかわらず就労として扱われ、その日の分の基本手当は支給されません。ただし、支給されなかった日数は所定給付日数から減らず、後に残るので、受け取れる総額は変わりません(受給期間の1年を過ぎない範囲で)。

契約上の週の労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用の見込みがある場合は、雇用保険に入る働き方なので就職として扱われます。就職すると基本手当は終わり、条件を満たせば再就職手当を受け取れます。待期の7日間に働くと待期が延びるので、待期中は働かないのが一般的です。

申告の仕方

失業の認定日に出す失業認定申告書に、働いた日、内職・手伝いの日を印で書き、収入があった日の収入額を書きます。収入をまだ受け取っていなくても、働いた日の分を申告します。申告をしないで基本手当を受け取ると不正受給になり、受け取った額の返還と、その2倍までの納付を命じられることがあります。

よくある質問

給付制限の間にバイトをしてもいいですか?
給付制限の間も働けます。この期間の就労や内職も、次の認定日に申告します。働いた時間によっては、求職活動の状況と合わせて失業の状態か確かめられます。
週20時間未満なら何日働いてもいいですか?
週20時間未満でも、1日4時間以上働いた日はその日の分が支給されません。働く日が多いと、失業の状態ではないと判断されることもあるので、事前にハローワークに相談します。

内職の収入を受け取る時期

内職・手伝いの収入は、働いた日ごとに申告し、その日の基本手当から減額されます。収入の額が後で決まる場合は、わかった時点で申告します。

働く前にハローワークに相談を

仕事の内容や契約の形によって、就労か内職か、就職かの判断が分かれることがあります。業務委託やフリーランスの仕事、家業の手伝いも申告の対象です。働く予定があるときは、事前にハローワークに相談しておくと、認定日の手続きがスムーズです。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。