そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

失業保険の求職活動実績

ハローワークの案内による一般的なルール。

最終確認日 2026年10月14日

失業保険(基本手当)を受け取るには、失業の認定日ごとに、前回の認定日からの間に求職活動をしたことを申告します。必要な回数は、原則として認定対象期間(4週間)に2回以上で、最初の認定日の認定対象期間は1回です(ハローワーク)。求職活動の実績がないと、その期間の分は支給されません。

求職活動として認められる活動の例

ハローワークが示している例は、求人への応募、ハローワークでの職業相談や職業紹介、ハローワークが行うセミナーへの参加、許可や届出のある民間の職業紹介事業者や派遣会社の職業相談やセミナーへの参加、公的機関が行う職業相談や個別相談ができる企業説明会への参加、再就職に役立つ国家試験や資格試験の受験などです。

ハローワークのセミナーや職業相談は、予約すれば認定日の前でも受けられるので、回数をそろえやすい方法です。応募した場合は、応募先の会社名と応募日、結果を失業認定申告書に書きます。

認められない活動

求人情報をインターネットや新聞で見ただけのもの、知人に紹介を頼んだだけのもの、民間の職業紹介事業者にインターネットで登録しただけのものは、一般的には求職活動として認められません。認定日に、申告した活動の内容を聞かれることがあるので、日付と内容を手帳などに控えておくと安心です。

給付制限の期間がある人は、その期間中にも求職活動が必要で、給付制限が終わった後の最初の認定日に申告します。必要な回数はハローワークの案内で確認してください。

認定日に行けないとき

就職の面接や採用試験、病気やけが、親族の葬儀など、やむを得ない理由で認定日に行けない場合は、事前にハローワークに連絡し、証明書を持って認定日を変更できます。連絡なしに認定日に行かないと、その期間の基本手当は受け取れなくなります。

よくある質問

オンラインの説明会は活動になりますか?
企業や民間の職業紹介事業者がオンラインで行う説明会やセミナーも、個別の相談ができるものなど内容によっては認められます。事前にハローワークで確認します。
応募して不採用になっても実績になりますか?
応募したこと自体が求職活動の実績になります。結果は失業認定申告書に書きます。

初回説明会と最初の認定日

受給資格の決定の後に出席する雇用保険受給者初回説明会は、それ自体が最初の認定日の求職活動の実績として扱われることがあります。扱いは説明会の案内で確かめます。

求職活動実績を作るときのコツ

認定日の直前にまとめて活動しようとすると、セミナーの予約が取れないことがあります。認定日がわかった時点で、次の認定日までの予定を立てておくと安心です。ハローワークの職業相談は、求人を探す相談だけでなく、応募書類の書き方や面接の練習も対象になります。

失業認定申告書の求職活動の欄には、活動の日付、利用した機関の名前、応募した会社の名前と応募の方法を具体的に書きます。書き方がわからないときは、認定日の窓口で確認できます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。