そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

失業保険はいつからもらえる?

令和7年4月1日以降の離職の給付制限(原則1か月)と、4週間ごとの認定、認定日から5営業日の振込で計算した目安。

最終確認日 2026年10月14日

失業保険(基本手当)は、ハローワークで求職の申込みをしてから7日間の待期の後に支給の対象になります。自己都合で辞めた場合は、さらに原則1か月の給付制限があります(令和7年4月1日以降の離職)。2026年10月31日に自己都合で辞め、翌日に申込みをした場合、待期は2026年11月7日(土)まで、給付制限は2026年12月7日(月)までで、初回の振込は2027年1月8日(金)ごろが目安です。会社都合なら2026年12月7日(月)ごろです。

日程自己都合会社都合
求職の申込み2026年11月1日(日)2026年11月1日(日)
待期(7日)の終わり2026年11月7日(土)2026年11月7日(土)
給付制限の終わり2026年12月7日(月)なし
支給の対象になる最初の日2026年12月8日(火)2026年11月8日(日)
最初の認定日の目安2026年12月28日(月)2026年11月30日(月)
初回の振込の目安2027年1月8日(金)2026年12月7日(月)

離職日を入れて日程を計算する

離職日と求職の申込みの日を入れると、待期、給付制限、最初の認定日、初回の振込の目安を計算します。金額の欄は、月給と年齢などから出した基本手当日額による目安です。

賃金日額10,000円
基本手当日額6,307円
所定給付日数90日
総額(全日数を受け取った場合)567,630円
4週間(28日)ごとの額176,596円
待期(7日)の終わり2026年11月7日(土)
給付制限の終わり2026年12月7日(月)
最初の認定日の目安2026年12月28日(月)
初回の振込の目安2027年1月8日(金)
初回の振込額の目安126,140円
受給期間の終わり2027年10月31日(日)

待期と給付制限

待期は、求職の申込みの後、失業の状態にある7日間で、離職の理由にかかわらず全員にあります。給付制限は、正当な理由のない自己都合退職や、自分の責任による重大な理由で解雇された場合に、待期の後に基本手当が出ない期間です。令和7年4月1日以降に辞めた場合は原則1か月で、それより前の離職は2か月でした。5年以内に2回以上、正当な理由なく自己都合で辞めて受給資格決定を受けている場合と、重責解雇の場合は3か月です(厚生労働省)。

令和7年4月以降に、リ・スキリングのための教育訓練を受けた(受けている)場合は、給付制限が解除されます。離職前1年以内に受けた訓練や、離職後に受ける訓練が対象で、途中でやめた場合は対象になりません。

初回の振込までの流れ

離職後、会社から離職票が届いたら、本人確認書類や写真、通帳などを持ってハローワークで求職の申込みをし、受給資格の決定を受けます。その後、雇用保険受給者初回説明会に出席し、指定された認定日にハローワークで失業の認定を受けます。認定を受けると、通常5営業日で指定の口座に振り込まれます(ハローワーク)。

給付制限がある人も、待期の後の最初の認定日にはハローワークに行きます。給付制限の間は基本手当は出ませんが、この間も求職活動をして、次の認定日に申告します。年末年始や祝日をはさむと、振込が遅れることがあります。

よくある質問

離職票が届くまでにどのくらいかかりますか?
会社がハローワークに手続きをした後に届くので、一般的には退職から10日から2週間ほどです。届かないときは会社に確認します。
自己都合の待機期間は何日ですか?
待期は7日です。その後の給付制限は原則1か月(令和7年4月1日以降の離職)で、合わせると申込みからおよそ1か月と1週間は支給の対象になりません。

給付制限の間の生活費

自己都合で辞めた人は、申込みから初回の振込まで、およそ2か月かかることになります。この間の家賃や保険料、住民税の支払いに備えて、退職前に生活費の目安を立てておくと安心です。給付制限の間に就職が決まった場合は、条件を満たせば再就職手当を受け取れます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。