そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

失業保険 計算ツール

令和8年8月1日からの上限額・下限額、自己都合の給付制限1か月(令和7年4月1日以降の離職)で計算。

最終確認日 2026年10月14日

月給と年齢、雇用保険に入っていた期間、離職の理由、離職日を入れると、失業保険(基本手当)の日額と総額、待期と給付制限を過ぎた最初の認定日、初回の振込日の目安を計算します。2026年10月31日に自己都合で辞めた35歳(月給30万円、加入8年)なら、日額6,307円、初回の振込は2027年1月8日(金)ごろで126,140円が目安です。会社都合なら初回は2026年12月7日(月)ごろです。

賃金日額10,000円
基本手当日額6,307円
所定給付日数90日
総額(全日数を受け取った場合)567,630円
4週間(28日)ごとの額176,596円
待期(7日)の終わり2026年11月7日(土)
給付制限の終わり2026年12月7日(月)
最初の認定日の目安2026年12月28日(月)
初回の振込の目安2027年1月8日(金)
初回の振込額の目安126,140円
受給期間の終わり2027年10月31日(日)

計算のしかた

賃金日額は、離職前6か月に毎月決まって支払われた賃金(残業代や手当を含み、賞与は除く)の合計を180で割った額です。基本手当日額は、賃金日額に年齢と賃金に応じた率をかけて出します。60歳未満は賃金日額5,480円未満なら80%、13,490円を超えると50%で、その間は少しずつ下がります。60歳から64歳は12,120円を超えると45%です(厚生労働省)。

上限額は年齢によって違い、令和8年8月1日から、基本手当日額で29歳以下7,450円、30歳から44歳8,270円、45歳から59歳9,110円、60歳から64歳7,830円です。下限額は年齢に関係なく2,562円です。これらの額は、毎年8月1日に賃金の動きに合わせて見直されます。

初回の振込日の計算

ハローワークで求職の申込みをした日から7日間は待期で、基本手当は出ません。自己都合で辞めた人は、待期の翌日から原則1か月の給付制限があります(令和7年4月1日以降に辞めた場合。5年以内に2回以上自己都合で辞めて受給資格決定を受けた場合と重責解雇は3か月)。失業の認定は原則として4週間ごとで、認定日から通常5営業日で振り込まれます(ハローワーク)。

このツールは、求職の申込みの日から4週間ごとを認定日とし、給付制限が終わった後の最初の認定日と、その5営業日後(土日祝と年末年始を除く)を初回の振込の目安としています。実際の認定日は、受給資格の決定のときにハローワークから指定されます。

よくある質問

求職の申込みはいつすればいいですか?
離職票が届いたら、早めにハローワークで手続きします。受給期間は離職日の翌日から1年なので、遅れると給付日数を全部受け取れないことがあります。
教育訓練を受けると給付制限がなくなるのですか?
令和7年4月以降に教育訓練を受けた(受けている)場合は、自己都合でも給付制限が解除されます。対象の訓練と期間は厚生労働省の案内で確かめてください。

入力のしかた

月給の欄には、離職前6か月の各月の総支給額(税金や保険料を引く前の額)の平均を入れます。月によって残業代が違う場合は、6か月分の合計を6で割ります。年齢は離職した日の年齢です。

4週間ごとの支給額と総額

失業の認定は4週間ごとなので、2回目以降は、おおむね基本手当日額の28日分が4週間ごとに振り込まれます。総額は基本手当日額 × 所定給付日数ですが、受給期間の1年を過ぎた分や、途中で就職した後の分は受け取れません。途中で就職すると、残った日数に応じて再就職手当を受け取れることがあります。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。