そろばんノート

失業保険(基本手当)

失業保険のもらい方と必要書類

ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」の持ち物と手続きの流れによる説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

失業保険(基本手当)を受け取るには、住所地を管轄するハローワークで求職の申込みをし、受給資格の決定を受けることから始めます。会社から離職票が届いたら、下の持ち物をそろえて手続きに行きます。チェックを入れながら準備し、印刷して持って行くこともできます。

手続きの流れ

  1. 求職の申込み(住所地を管轄するハローワーク):離職票などを出し、仕事の希望を登録します。
  2. 受給資格の決定:受給資格があるかと離職理由が判断され、受給資格者証などの案内を受けます。
  3. 雇用保険受給者初回説明会(出席が必要):失業の認定の受け方などの説明を受け、最初の認定日が知らされます。
  4. 失業の認定(原則4週間に1度):認定日に失業認定申告書を出し、求職活動の実績を申告します。
  5. 受給(認定日から通常5営業日で振込):認定された日数分が指定の口座に振り込まれます。

持ち物の注意

身元(実在)確認書類は、運転免許証やマイナンバーカードなら1種類で足り、健康保険の資格確認書などの場合は種類の違うものを2つ持って行きます。どちらもコピーは使えません。写真は縦3.0cm×横2.4cmで、正面上三分身の最近のものを2枚用意します。マイナンバーカードを見せる場合は、写真を省略できます。

振込先は本人名義の口座で、通帳かキャッシュカードを持って行きます。ネット銀行や一部の金融機関は使えないことがあるので、使えるかどうかは窓口で確かめます。

離職票が届かないとき

離職票は、会社がハローワークで手続きをしたあとに本人に届きます。離職から2週間ほどたっても届かないときは、まず会社に手続きの状況を確かめ、それでも届かない場合はハローワークに相談します。離職票-2の離職理由の欄に会社と違う考えがある場合は、本人の欄に書いて申し出ることができます。

申込みは早いほうがよい理由

受給期間は原則として離職日の翌日から1年で、この期間を過ぎた分の基本手当は受け取れません。給付日数が多い人ほど、申込みが遅れると受け取り切れない日数が出やすくなります。病気や出産などですぐに働けない場合は、受給期間の延長を申請します。

受給資格の決定の日にすること

受給資格の決定の日には、仕事の希望を聞く職業相談も行われます。希望する職種や勤務地、給与の条件を考えておくと、手続きが進めやすくなります。受け取った資料に書かれた初回説明会と最初の認定日の日付は、手帳やスマホの予定に書き写しておきます。

よくある質問

代理の人が手続きできますか?
求職の申込みと受給資格の決定は、本人がハローワークに行って行います。病気などで行けない事情があるときは、事前に相談します。
手続きはどこのハローワークでもできますか?
住所地を管轄するハローワークで行います。引っ越しをした場合は、新しい住所の管轄に移して手続きを続けます。
写真はスマホで撮ったものでもよいですか?
大きさ(縦3.0cm×横2.4cm)と、正面上三分身の条件を満たしていれば使えます。手持ちの写真を証明写真の大きさに切り抜くには、姉妹サイトのどうぐばこノートの証明写真メーカーが使えます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。