自己都合退職の失業保険
令和7年4月1日以降の離職の給付制限と、教育訓練による解除の条件(厚生労働省の公表資料)。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
正当な理由のない自己都合で辞めた場合、失業保険(基本手当)は、求職の申込みから7日間の待期のあとに、さらに給付制限の期間を置いてから支給の対象になります。令和7年4月1日以降に辞めた人の給付制限は、原則1か月です。月給30万円の35歳が2026年10月31日に自己都合で辞め、翌日に申し込んだ場合、初回の振込は2027年1月8日(金)ごろが目安です。
自己都合で給付制限をなくす方法として公表されているのは、決められた教育訓練を受けることだけです。それ以外の近道はなく、離職理由はハローワークが離職票と本人の申し出から判断します。
| 自己都合の区分 | 給付制限 | 初回振込の目安(上の例) |
|---|---|---|
| 1回目・2回目の自己都合(令和7年4月1日以降の離職) | 1か月 | 2027年1月8日(金) |
| 5年以内に2回以上の自己都合のあと(3回目以降) | 3か月 | 2027年3月2日(火) |
| 教育訓練を受けて給付制限が解除された | なし | 2026年12月7日(月) |
教育訓練を受けると給付制限がなくなる
令和7年4月1日以降に受講を始めた教育訓練が対象で、離職日前1年以内に受けた(途中でやめた場合は対象外)、または離職日以後に受けている場合に給付制限が解除されます。離職後に受け始めた場合は、受講を始めた日から給付制限が解除されるので、受け始めるまでの期間は給付制限が残ります。
対象になる訓練は次の4つです。
- 教育訓練給付金の対象となる教育訓練
- 公共職業訓練等
- 短期訓練受講費の対象となる教育訓練
- 労働局長が定める訓練
解除を受けるには、受給資格決定日または初回の認定日までにハローワークに申し出る必要があります。自分の責任による重大な理由で解雇された場合(重責解雇)は、この取扱いの対象外です。
3回目の自己都合は3か月
離職日からさかのぼって5年の間に、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けている人は、次の自己都合退職の給付制限が3か月になります。上の例では、3か月の給付制限があると初回の振込は2027年3月2日(火)ごろまで延びます。転職を重ねるときは、この回数の数え方を覚えておくと予定を立てやすくなります。
自己都合でも給付制限がない場合
病気やけが、妊娠・出産・育児、家族の介護、通勤が難しくなった転居など、正当な理由がある自己都合退職は特定理由離職者として扱われ、給付制限がありません。賃金の未払いや大幅な減額、長時間の残業、ハラスメント、退職の勧めが理由で辞めた場合は、自分から辞めても特定受給資格者になることがあります。どちらに当たるかは、離職票の離職理由と、証明する書類をもとにハローワークが判断します(会社都合退職の失業保険)。
3か月以内に就職したとき
給付制限の間や受給中に就職が決まり、所定給付日数の3分の1以上が残っている場合は、条件を満たせば再就職手当を受け取れます。自己都合で給付制限がある人は、待期が終わってから1か月の間の就職は、ハローワークや許可を受けた職業紹介事業者の紹介による就職でなければなりません。受け取れる額の目安は再就職手当 計算ツールで計算できます。
辞め方で離職理由が変わるとき
試用期間中に辞めるときの申し出の時期は試用期間中に辞めるとき、会社から退職を勧められて辞めるときに自己都合にならない条件は退職勧奨されたらで説明しています。
よくある質問
- 自己都合ですぐに失業保険をもらう方法はありますか?
- 公表されている方法は、対象の教育訓練を受けて給付制限の解除を受けることです。待期の7日間はだれでも支給されません。
- 退職日が令和7年3月31日以前だとどうなりますか?
- 給付制限は原則2か月です。1か月になったのは、令和7年4月1日以降の離職からです。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。