定年退職の失業保険
60歳以上の基本手当日額の計算式と、厚生労働省「離職されたみなさまへ」の定年等の受給期間の延長による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
60歳から64歳で定年退職した人の失業保険(基本手当)は、自己都合の扱いにならず、7日間の待期のあとすぐに支給の対象になります。給付日数は一般の離職者と同じく、雇用保険に入っていた期間で90日、120日、150日のどれかです。60歳以上の基本手当日額の上限は7,830円(令和8年8月1日から)です。
下の表は、60歳から64歳の人が毎月同じ月給で働いていた場合の日額と、加入期間20年以上(150日)と10年以上20年未満(120日)の総額の目安です。
| 月給 | 基本手当日額(60〜64歳) | 加入20年以上の総額 | 加入10〜20年の総額 |
|---|---|---|---|
| 月給250,000円 | 5,264円 | 789,600円 | 631,680円 |
| 月給300,000円 | 5,348円 | 802,200円 | 641,760円 |
| 月給400,000円 | 5,999円 | 899,850円 | 719,880円 |
定年のあと休んでから求職するとき
60歳以上の定年などで離職し、しばらく休養する場合は、離職日の翌日から2か月以内に申請すると、受給期間に最大1年を加えられる(期限を過ぎた申請は原則として承認されない)。延長した期間は、求職の申込みをしなくても受給期間が消えないので、定年後すぐに働く予定がない人は、この期限を忘れずに手続きします。
64歳で辞めるか65歳で辞めるか
65歳になる前に離職すると基本手当、65歳以後に離職すると高年齢求職者給付金(日額の30日分または50日分の一時金)の対象になります。基本手当は4週間ごとに受け取り、高年齢求職者給付金は1回で受け取ります。
たとえば月給30万円の人の64歳の基本手当日額は5,348円で、加入20年以上なら150日分の802,200円が目安です。65歳以後の離職では、給付は高年齢求職者給付金の日額の50日分(加入1年以上)までです。一方で、65歳になるまでの年金(特別支給の老齢厚生年金など)は、基本手当を受ける間は止まるので、両方を合わせて比べる必要があります(失業保険と年金)。
どちらが得かは、年金の額、再雇用の条件、働き続けたい期間によって変わります。このページは制度の違いを並べたもので、どちらかを勧めるものではありません。
再雇用を断って辞めた場合
定年のあとの継続雇用(再雇用)を本人が希望せずに辞めた場合や、継続雇用の期間が終わって辞めた場合の扱いは、離職票の離職理由によって分かれます。会社の継続雇用制度の内容と、どの時点で辞めたかを離職票で確かめ、ハローワークに申し出ます。
定年のときの離職票と日額
定年で辞めた場合、離職票-2の離職理由は定年による離職として書かれます。定年の年齢や、継続雇用を希望したかどうかの欄を確かめ、事実と違うところがあれば申し出ます。60歳以上の人の基本手当日額は、賃金日額の45%から80%で、賃金が高い範囲では60歳未満より低い率になります。
よくある質問
- 定年後に再雇用で働いてから辞めた場合は?
- 再雇用の期間も雇用保険に入っていれば加入期間に数えます。辞めた時点の年齢と離職理由で、基本手当か高年齢求職者給付金かが決まります。
- 定年退職でも失業保険をもらうには求職活動が必要ですか?
- 必要です。基本手当は、働く意思と能力があり、仕事を探している人に支給されます。しばらく休む予定なら、受給期間の延長を申請します。
- 65歳以上の失業保険は?
- 65歳以上の失業保険(高年齢求職者給付金)で日額と受け取り方を説明しています。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。