65歳以上で会社を辞めた人は、失業保険(基本手当)ではなく、高年齢求職者給付金を受け取ります。雇用保険に入っていた期間が1年以上なら基本手当日額の50日分、1年未満なら30日分を、一時金として一度に受け取ります。基本手当日額の上限は、30歳未満と同じ区分の7,450円です。金額の計算は「高年齢求職者給付金 計算ツール」でできます。
64歳で辞める場合との違い
ルールから読み取れる違いは、離職した日の年齢で受け取れる給付が変わることです。65歳になる前に離職した人は基本手当の対象で、自己都合などの一般の離職者でも、雇用保険に入っていた期間により90日から150日分を4週間ごとに受け取ります。65歳以後に離職した人は、30日分か50日分の一時金です。年齢は誕生日の前日に1つ上がるので、65歳に達する日(誕生日の前日)の前日までの離職は、64歳での離職になります。
一方で、65歳になる前に基本手当を受け取ると、65歳までの特別支給の老齢厚生年金は支給停止になります。65歳以後の高年齢求職者給付金は、老齢年金と調整されず、両方を受け取れます。どちらが合うかは、年金の額や、すぐに働く予定があるかで変わるので、このページは選び方を勧めるものではありません。
| 離職の時期 | 給付 | 額の目安(月給30万円の例) | 受け取り方 |
|---|---|---|---|
| 64歳で離職(一般の離職者、加入20年以上) | 基本手当 | 5,348円 × 150日 = 802,200円 | 4週間ごと |
| 65歳以降に離職(加入1年以上) | 高年齢求職者給付金 | 50日分(上限 日額7,450円) | 一時金 |
受け取るための条件と手続き
高年齢求職者給付金は、離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あり、働く意思と能力があって求職活動をしているのに就職できない失業の状態であることが条件です。手続きは基本手当と同じく、離職票を持ってハローワークで求職の申込みをし、7日間の待期の後の認定日に失業の認定を受けます。自己都合の場合の給付制限も同じです。
受け取れる期限は離職の日の翌日から1年で、期限の近くで申込みをすると日数が減ることがあります。再び働いて雇用保険に6か月以上入れば、次に辞めたときにも受け取れます。
よくある質問
- 65歳以上でも雇用保険に入りますか?
- 平成29年1月から、65歳以上で雇われている人も、週20時間以上などの条件を満たせば雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)になります。
- 高年齢求職者給付金は何回でももらえますか?
- 条件を満たせば、離職するたびに受け取れます。
65歳になる前後の雇用保険
65歳になった後も同じ会社で働き続ける人は、手続きなしで高年齢被保険者に切り替わります。65歳以後に辞めた場合の給付は、この高年齢被保険者の期間で判断します。
高年齢求職者給付金の額の計算
高年齢求職者給付金の基本手当日額は、65歳未満の基本手当と同じく、離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額に、50%から80%の率をかけて出します。上限は30歳未満の区分の額が使われ、令和8年8月1日から賃金日額14,900円、基本手当日額7,450円です。たとえば月給30万円なら、日額は6,307円で、50日分は315,350円が目安です。
受け取りは一括の一時金なので、受け取った後に就職しても返す必要はありません。受け取る前に就職した場合は、受け取れません。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。