そろばんノート

早見表・計算ツール

高年齢求職者給付金 計算ツール

令和8年8月1日からの賃金日額・基本手当日額の上限下限(基本手当日額 上限7,450円、下限2,562円)で計算。

最終確認日 2026年10月14日

65歳以上で会社を辞めて次の仕事を探す人に、雇用保険から一時金として支給されるのが高年齢求職者給付金です。離職前6か月の賃金と、雇用保険に入っていた期間を入れると、基本手当日額と一時金の額を計算します。月給30万円で1年以上働いていた人なら、賃金日額10,000円、基本手当日額6,307円で、50日分の315,350円が目安です。

賃金日額10,000円
基本手当日額6,307円
給付率63.07%
日数50日分
高年齢求職者給付金(一時金)315,350円

受け取れる条件

原則として、65歳以上の雇用保険の被保険者(高年齢被保険者)が離職し、離職の日以前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが条件です(雇用保険法 第37条の3)。さらに、働く意思と能力があって求職活動をしているのに仕事に就けない状態(失業の状態)であることが必要で、すぐに働くつもりがない場合や、病気でしばらく働けない場合は対象になりません。

一時金の額は、基本手当日額に、雇用保険に入っていた期間(算定基礎期間)が1年以上なら50日分、1年未満なら30日分をかけた額です。65歳未満の失業保険(基本手当)のように4週間ごとに分けて支給されるのではなく、1回にまとめて支給されます。

基本手当日額の計算と上限

賃金日額は、離職前6か月に支払われた賃金(賞与を除く)の合計を180で割った額です。基本手当日額は賃金日額の80%から50%で、賃金が低いほど高い率になります。令和8年8月1日からは、賃金日額5,480円未満は80%、5,480円以上13,490円以下は80%から50%へ少しずつ下がり、13,490円を超えると50%です(厚生労働省)。

賃金日額の上限は14,900円、下限は3,203円で、基本手当日額の上限は7,450円、下限は2,562円です(厚生労働省)。高年齢求職者給付金は、雇用保険法第37条の4第2項で賃金日額の上限が離職時30歳未満の区分の額とされ、給付率も同じ80%〜50%の式で計算するため、60〜64歳の区分(上限が高く、給付率が45%まで下がる区分)は使いません。これらの額は毎年8月1日に見直されます。

月の賃金賃金日額基本手当日額30日分(1年未満)50日分(1年以上)
150,000円5,000円4,000円120,000円200,000円
175,000円5,833円4,589円137,670円229,450円
200,000円6,666円5,036円151,080円251,800円
225,000円7,500円5,432円162,960円271,600円
250,000円8,333円5,775円173,250円288,750円
275,000円9,166円6,067円182,010円303,350円
300,000円10,000円6,307円189,210円315,350円
325,000円10,833円6,494円194,820円324,700円
350,000円11,666円6,629円198,870円331,450円
375,000円12,500円6,713円201,390円335,650円
400,000円13,333円6,744円202,320円337,200円
425,000円14,166円7,083円212,490円354,150円
450,000円14,900円7,450円223,500円372,500円
475,000円14,900円7,450円223,500円372,500円
500,000円14,900円7,450円223,500円372,500円

申請の流れと期限

退職すると会社から離職票が届きます。離職票と本人確認書類、マイナンバーがわかる書類などを持って、住所地のハローワークで求職の申込みをします。申込みの日から7日間の待期期間があり、その後の失業の認定日にハローワークで失業の状態にあることが確認されると、一時金が振り込まれます。自己都合で辞めた場合は、待期のあとに給付制限の期間がある場合があります。

受け取るには、離職の日の翌日から1年以内に失業の認定を受けなければなりません(雇用保険法 第37条の4第5項)。期限の近くで手続きをすると、50日分の日数が残っていない場合は日数が減ります。辞めたらなるべく早くハローワークへ行くのがよさそうです。

65歳未満の失業保険との違い

65歳未満で離職した人の基本手当は、年齢や雇用保険に入っていた期間、離職の理由によって90日から最長330日分が、4週間ごとの失業の認定のたびに支給されます。65歳以上の高年齢求職者給付金は、30日分か50日分の一時金で、日数は少ないかわりに一度で受け取れます。

また、65歳未満の基本手当は特別支給の老齢厚生年金などと同時には受け取れず年金が止まる調整がありますが、一般的には、65歳以上の高年齢求職者給付金は老齢年金と調整されず、両方を受け取れます。再び働いて高年齢被保険者として6か月以上の被保険者期間を満たせば、次に離職したときにも受け取れます。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の支給額や保険料は、ハローワークや日本年金機構、加入している健康保険の決定によります。