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早見表・計算ツール

雇用保険料 計算ツール(令和8年度)

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの料率。本人負担は給与から差し引く場合の端数処理で計算。

最終確認日 2026年10月14日

月給や賞与の額と事業の種類を選ぶと、令和8年度の雇用保険料の本人負担と会社負担を計算します。月給30万円の一般の事業なら、本人負担は月1,500円、会社負担は2,550円です。雇用保険料は、健康保険や厚生年金と違って標準報酬月額ではなく、実際に支払われた給与や賞与の額にかかります。

本人負担(給与から天引き)1,500
会社負担2,550
合計4,050
本人負担の率5/1,000

本人負担は、給与から差し引く場合の端数処理(50銭以下切り捨て、50銭1厘以上切り上げ)で計算しています。会社負担は月ごとの目安です。

令和8年度の雇用保険料率

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの料率です。本人負担は一般の事業で1,000分の5(0.5%)、農林水産・清酒製造の事業と建設の事業で1,000分の6(0.6%)になり、令和7年度から1,000分の0.5ずつ下がりました(厚生労働省)。会社負担には、失業等給付・育児休業給付の分(本人と同じ率)に加えて、雇用保険二事業の分(一般・農林水産は1,000分の3.5、建設は1,000分の4.5)が含まれます。

事業の種類本人負担会社負担合計令和7年度 本人令和7年度 会社
一般の事業5/1,0008.5/1,00013.5/1,0005.5/1,0009/1,000
農林水産・清酒製造の事業6/1,0009.5/1,00015.5/1,0006.5/1,00010/1,000
建設の事業6/1,00010.5/1,00016.5/1,0006.5/1,00011/1,000

計算のしかたと端数

雇用保険料は、毎月の賃金総額(税金や社会保険料を引く前の総支給額)に料率をかけて計算します。賃金総額には、基本給、残業代、各種手当のほか、通勤手当(非課税の分も含む)や賞与も含まれます。退職金や、結婚祝金などの恩恵的なものは含まれません(神奈川労働局)。

本人負担に1円未満の端数が出たときは、給与から差し引く場合、原則として50銭以下を切り捨て、50銭1厘以上を切り上げます。本人が現金で払う場合は50銭未満切り捨て、50銭以上切り上げです。会社と従業員の間で慣習的な取り扱いがある場合はそれによります(愛媛労働局)。

雇用保険料率は年度ごとに決まり、令和8年度の料率は令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。年度の途中で料率が変わることは原則としてありません。賞与にも毎月の給与と同じ率がかかり、健康保険や厚生年金の標準賞与額のような上限はないため、賞与の全額に料率をかけて計算します。

月給別の雇用保険料(一般の事業)

月給15万円から60万円までの、一般の事業の雇用保険料です。

月給本人負担会社負担合計
150,0007501,2752,025
160,0008001,3602,160
170,0008501,4452,295
180,0009001,5302,430
190,0009501,6152,565
200,0001,0001,7002,700
210,0001,0501,7852,835
220,0001,1001,8702,970
230,0001,1501,9553,105
240,0001,2002,0403,240
250,0001,2502,1253,375
260,0001,3002,2103,510
270,0001,3502,2953,645
280,0001,4002,3803,780
290,0001,4502,4653,915
300,0001,5002,5504,050
310,0001,5502,6354,185
320,0001,6002,7204,320
330,0001,6502,8054,455
340,0001,7002,8904,590
350,0001,7502,9754,725
360,0001,8003,0604,860
370,0001,8503,1454,995
380,0001,9003,2305,130
390,0001,9503,3155,265
400,0002,0003,4005,400
410,0002,0503,4855,535
420,0002,1003,5705,670
430,0002,1503,6555,805
440,0002,2003,7405,940
450,0002,2503,8256,075
460,0002,3003,9106,210
470,0002,3503,9956,345
480,0002,4004,0806,480
490,0002,4504,1656,615
500,0002,5004,2506,750
510,0002,5504,3356,885
520,0002,6004,4207,020
530,0002,6504,5057,155
540,0002,7004,5907,290
550,0002,7504,6757,425
560,0002,8004,7607,560
570,0002,8504,8457,695
580,0002,9004,9307,830
590,0002,9505,0157,965
600,0003,0005,1008,100

雇用保険に入る人

会社に雇われている人は、原則として1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上働く見込みがあれば雇用保険に加入します(ハローワーク)。パートやアルバイトでも同じです。昼間に学校に通う学生は原則として対象外ですが、夜間の学部などは対象になります。65歳以上の人も、平成29年1月から高年齢被保険者として加入するようになりました。

令和10年10月1日からは、加入の基準が週20時間以上から週10時間以上に広がることが決まっています(厚生労働省)。

雇用保険で受けられる給付

失業したときの基本手当(いわゆる失業手当)は、離職前の賃金と年齢、加入期間に応じて支給されます(ハローワーク)。育児休業中の育児休業給付金や出生時育児休業給付金も雇用保険から支給されます(厚生労働省)。仕事の能力を高める講座を受けたときの教育訓練給付金もあります(厚生労働省)。保険料は小さな額ですが、これらの給付の財源になっています。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の金額は、自治体の条例(超過課税など)、会社の給与計算、加入している健康保険によって変わります。