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早見表・計算ツール

高年齢雇用継続給付金 計算ツール

令和8年8月1日から令和9年7月31日までの支給限度額(397,369円)、最低限度額(2,562円)、賃金月額の上限・下限で計算。

最終確認日 2026年10月14日

60歳以後も同じ会社や別の会社で働き、賃金が60歳になる前より下がった人に、雇用保険から毎月支給されるのが高年齢雇用継続給付金です。60歳になる前の賃金月額と、60歳以後の毎月の賃金を入れると、賃金の低下率と1か月の支給額を計算します。たとえば賃金月額30万円の人が60歳以後に月20万円になると、低下率は66.67%で、令和7年4月1日以後に60歳になった人の支給額は月14,545円です。

賃金の低下率66.67%
高年齢雇用継続給付金(1か月)14,545円
賃金に対する支給率7.27%
賃金と給付金の合計214,545円

令和7年4月から支給率が最大10%に

高年齢雇用継続給付の支給率は、令和7年4月1日から下がりました。原則として、令和7年4月1日以後に受給資格の要件(60歳に達したこと、雇用保険の被保険者であった期間が5年以上)を満たした人は、賃金の低下率が64%以下なら賃金の10%、64%を超えて75%未満なら10%から少しずつ下がる率になります(厚生労働省)。

令和7年3月31日以前に要件を満たしていた人は、令和7年4月1日以後の支給対象月も従来どおりで、低下率が61%以下なら賃金の15%、61%を超えて75%未満なら15%から下がる率です。60歳の時点で被保険者であった期間が5年に満たなかった人は、5年を満たした日が基準になります。上の計算ツールでは、どちらの制度で計算するかを選べます。

低下率が75%以上(60歳になる前の75%以上の賃金を受け取っている)月は支給されません。ハローワークの説明にある例のとおり、賃金月額30万円で賃金が21万円(低下率70%)なら、新しい制度では月8,727円(賃金の4.16%)です。

賃金の低下率と支給額(賃金月額30万円の場合)

60歳になる前の賃金月額を30万円としたときの、低下率ごとの支給額です。新しい制度と、令和7年3月31日以前に要件を満たした人の制度を並べています。どちらも1円未満は切り捨てて計算しています。

低下率60歳以後の賃金支給額(最大10%)支給率支給額(最大15%)支給率
50%150,000円15,000円10.00%22,500円15.00%
55%165,000円16,500円10.00%24,750円15.00%
60%180,000円18,000円10.00%27,000円15.00%
61%183,000円18,300円10.00%27,450円15.00%
62%186,000円18,600円10.00%25,489円13.70%
64%192,000円19,200円10.00%21,567円11.23%
65%195,000円17,454円8.95%19,607円10.05%
66%198,000円15,709円7.93%17,646円8.91%
68%204,000円12,218円5.99%13,725円6.73%
70%210,000円8,727円4.16%9,803円4.67%
72%216,000円5,236円2.42%5,882円2.72%
74%222,000円0円0.00%0円0.00%
75%225,000円0円0.00%0円0.00%

賃金月額と支給限度額

賃金月額は、原則として60歳に達した日(誕生日の前日)より前の6か月に支払われた賃金の合計を180で割り、30をかけた額です。賞与は含みません。賃金月額には上限と下限があり、令和8年8月1日から令和9年7月31日までは上限522,000円、下限96,090円です。賃金月額が上限を超える人は上限の額で低下率を計算します(ハローワーク)。

支給額にも決まりがあります。60歳以後の賃金が支給限度額の397,369円以上なら支給されず、賃金と給付金の合計が397,369円を超えるときは、397,369円から賃金を引いた額が支給額になります。計算した支給額が2,562円以下のときも支給されません。これらの額は毎年8月1日に見直されます。

ここでいう60歳以後の賃金は、その月に実際に支払われた賃金です。一般的には、病気による欠勤などで賃金が減った月は、減らなかったものとして計算する決まりがあるため、欠勤した月に支給額が増えるわけではありません。

受け取れる期間と申請

支給される期間は、60歳に達した月から65歳に達する月までです。各月の初日から末日まで雇用保険の被保険者であることが条件で、育児休業給付や介護休業給付を受けている月は対象になりません。申請は原則として会社がハローワークに2か月ごとに行い、給付金は本人の口座に振り込まれます。

失業して雇用保険の基本手当を受け取ったあと、60歳以後に再就職した人には、高年齢再就職給付金という別の給付があります。基本手当の支給残日数が100日以上あることなどが条件で、残日数が200日以上なら最長2年、100日以上なら最長1年支給されます。再就職手当を受け取った場合は、高年齢再就職給付金は受け取れません(ハローワーク)。

また、特別支給の老齢厚生年金など60歳台前半の年金を受け取りながら高年齢雇用継続給付を受ける人は、年金の一部が支給停止になる調整があります。給付金の額だけでなく、年金と合わせた手取りで考えるのがよさそうです。

申請の流れ(5つのステップ)

1. 会社が、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書と高年齢雇用継続給付受給資格確認票をハローワークに出し、受給資格の確認と賃金月額の登録を受けます。初回の申請と同時でも、それより前でもかまいません。

2. 60歳以後の賃金が賃金月額の75%未満になった月があれば、会社がその月から支給の対象になるか確認します。

3. 原則として会社が、最初に支給を受けようとする支給対象月の初日から4か月以内に、(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書と払渡希望金融機関指定届をハローワークに提出します。

4. その後は、ハローワークが指定する2か月ごとの申請月に、会社が支給申請書と賃金台帳などを出します。

5. 支給が決まると、本人の口座に給付金が振り込まれ、支給決定通知書が届きます。65歳に達する月まで、2か月ごとにこれを繰り返します(ハローワーク)。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。数字は公的なページで確認した一般的な目安です。実際の支給額や保険料は、ハローワークや日本年金機構、加入している健康保険の決定によります。