会社都合退職の失業保険
ハローワークの所定給付日数の表と、特定受給資格者・特定理由離職者の範囲の概要による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
倒産や解雇など会社の都合で辞めた人は、特定受給資格者として、自己都合の人より多くの日数の失業保険を受け取れ、給付制限もありません。月給30万円の45歳で雇用保険に15年入っていた人が会社都合で辞めると、基本手当日額は6,307円、給付日数は270日で、総額は1,702,890円が目安です。
下の表は、月給30万円(賃金日額10,000円)として、自己都合と会社都合の給付日数と総額を並べたものです。年齢と加入期間によって差が大きく変わります。
| 年齢・加入期間 | 自己都合(一般) | 会社都合(特定受給資格者) |
|---|---|---|
| 30歳・加入3年 | 90日(567,630円) | 120日(756,840円) |
| 40歳・加入8年 | 90日(567,630円) | 180日(1,135,260円) |
| 45歳・加入15年 | 120日(756,840円) | 270日(1,702,890円) |
| 55歳・加入25年 | 150日(946,050円) | 330日(2,081,310円) |
特定受給資格者になる主な場合
ハローワークの範囲の概要では、倒産などの理由として次のものが挙げられています。
- 倒産(破産・民事再生・会社更生など)
- 1か月に30人以上の離職を予定する大量の雇用変動
- 事業所の廃止
- 事業所の移転で通勤が困難になった
解雇などの理由として挙げられているのは次のものです。自分から退職を申し出た場合でも、これらが理由なら特定受給資格者になることがあります。
- 解雇(自分の責任による重大な理由の解雇を除く)
- 労働条件が採用時に示された条件と著しく違った
- 賃金の3分の1を超える額が2か月以上続けて支払われなかった
- 賃金が85%未満に下がった(下がることになった)
- 離職直前の連続する3か月に45時間、1か月に100時間、または2〜6か月平均で80時間を超える時間外労働があった
- 妊娠・出産・育児・介護に関する法令違反があった
- 職種転換で必要な配慮がなかった
- 3年以上続けて雇われた有期契約が更新されなかった
- 上司や同僚からのいやがらせ・セクハラ・マタハラ
- 退職を勧められた
- 会社の都合による休業が3か月以上続いた
- 事業所の業務が法令に違反した
特定理由離職者
特定受給資格者に当たらなくても、次のような理由で辞めた人は特定理由離職者として、給付制限がなく、受給資格の加入期間も1年間に6か月で足ります。
- 希望したのに有期契約が更新されなかった(雇止め)
- 体力の不足や病気・けがなどで離職した
- 妊娠・出産・育児で離職し、受給期間の延長を受けた
- 家庭の事情が急に変わった
- 配偶者や扶養する親族と別居を続けることが難しくなった
- 結婚に伴う住所の変更などで通勤が難しくなった
- 希望退職の募集に応じた
特定理由離職者のうち、希望したのに有期契約が更新されなかった人(雇止め)は、2027年3月31日までの離職なら、特定受給資格者と同じ給付日数になります。
会社都合の受給資格と給付日数
受給資格は、離職の日以前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算6か月以上あれば満たします。自己都合の人(2年間に12か月)より短い加入期間で受け取れます。給付日数は、自己都合の一般の離職者が90日から150日なのに対し、特定受給資格者は年齢と加入期間で90日から330日まで分かれています。
離職票の離職理由は、会社が書いた内容に本人が異議を書くこともできます。会社都合に当たると考えるときは、賃金明細や勤務記録などの資料をそろえてハローワークに申し出ます。
退職勧奨や試用期間中の退職のとき
退職勧奨に応じて辞めたときの離職理由と確かめる点は退職勧奨されたらに、試用期間中に自分から辞める場合の2週間の数え方は試用期間中に辞めるときにまとめています。
よくある質問
- 会社都合だと失業保険はいくらもらえますか?
- 1日あたりの額(基本手当日額)は自己都合と同じ計算で、増えるのは給付日数です。月給と年齢から失業保険 計算ツールで日額と総額を出せます。
- 退職勧奨に応じて辞めた場合は?
- 退職を勧められて辞めた場合は、特定受給資格者の範囲に入ります。退職届に「一身上の都合」と書いても、実際の経緯をハローワークに申し出ます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。