そろばんノート

試用期間とは

試用期間中に辞めるとき

民法・労働基準法と、厚生労働省・労働局・ハローワークの案内による説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

期間の定めのない雇用(正社員など)は、試用期間中でも、働く人からいつでも辞めることを申し出られます。民法第627条第1項は「各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定めていて、会社の承諾がなくても、申し出から2週間がたてば雇用は終わります。

下の欄に申し出る日を入れると、2週間がたって雇用が終わるいちばん早い日を表示します。

  • 民法第627条第1項で雇用が終わる、いちばん早い日:2026年11月16日(月)

申し出た日の翌日から数えて14日目です(茨城労働局の案内による数え方)。就業規則がもっと前の申し出を求めていることがあり、会社が合意すればこれより早く辞められます。入れた日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。

就業規則に「1か月前」とあるとき

就業規則で、退職は1か月前までに申し出ると決めている会社は多くあります。この定めがどこまで働く人を縛るかは、公的機関の案内でも見方が分かれています。厚生労働省の「確かめよう労働条件」は、申出の期間を大幅に延ばしたり会社の許可を条件にしたりする規定は無効とされると説明しています。

一方で、茨城労働局は、トラブルを防ぐために就業規則の定めに沿って申し出ることを勧めています。引き継ぎや有給休暇の消化の相談も含めて、早めに申し出て、退職日を会社と話し合って決めるのが、行き違いの少ない進め方です。

即日の退職

申し出たその日に辞めるには、会社の合意が必要です。「確かめよう労働条件」は、合意による退職は会社の承諾がなければ効果が生じず、承諾がなければ申し出から2週間後に効力が生じると説明しています。

ただし、採用のときに示された労働条件が実際と違う場合は、労働基準法第15条第2項により、働く人はすぐに契約を解除できます。体調を崩して働けない場合は、2週間のうち有給休暇や欠勤の扱いをどうするかを会社と相談します。

契約社員など期間の定めがあるとき

契約期間が決まっている場合は、期間の途中で辞めるには、民法第628条の「やむを得ない事由」が必要です。1年を超える期間の契約では、契約の初日から1年がたったあとは、いつでも辞められます(労働基準法第137条。一定の事業の完了までの契約などを除きます)。

伝え方

退職の申し出は、口頭でも効力がありますが、いつ申し出たかが後から問題になることがあるので、退職届やメールなど日付の残る形でも伝えておきます。理由は「一身上の都合」で足り、仕事が合わない、思っていた仕事と違うといった理由でも、辞めること自体は認められています。申し出の日と退職日を書いた控えを手元に残しておくと、離職票の離職日を確かめるときにも役立ちます。

失業保険と社会保険

試用期間で辞めると雇用保険の加入期間が短いため、失業保険(基本手当)の受給資格を満たさないことがあります。自己都合で辞めた場合は、離職の日以前2年間に被保険者期間が12か月以上必要です(加入期間の数え方)。健康保険と年金の切り替えは、退職後の手続きとお金で、退職日の翌日から14日以内を目安に進めます。

退職したあとに会社から返してもらう物や、最後の給料は、請求すれば7日以内に支払い・返還されることが労働基準法第23条で決まっています。

よくある質問

試用期間中の退職で迷惑をかけると損害賠償を求められますか?
2週間の申し出の期間を守って辞めることは民法で認められています。辞めたこと自体を理由に賠償を求められる決まりはありません。
有給休暇は使えますか?
入社から6か月たつ前は、法律で付与される有給休暇はまだありません。会社が独自に付与している場合は、規程を確かめます。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。このページは法律と公的機関の案内による一般的な説明で、個別の事案について判断するものではありません。実際の事案は、都道府県労働局の総合労働相談コーナー(予約不要・無料)、法テラス、弁護士に相談できます。