そろばんノート

失業保険(基本手当)

失業保険を一度もらうと次はどうなる?

雇用保険法第14条・第22条と、厚生労働省のQ&Aによる説明。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

失業保険を一度受け取ると、それまでの雇用保険の加入期間は、次に失業保険を受け取るときの条件や日数の計算に使えなくなります。次の会社で改めて加入期間を積み直すことになるので、短い期間で再び辞めると、受給資格がないこともあります。

受給資格の判定に使う期間

雇用保険法では、受給資格を得たことがある場合、その離職の日以前の被保険者期間は、次の受給資格の判定に通算されないとされています。基本手当を実際に受け取ったかどうかではなく、受給資格の決定を受けたかどうかで区切られる点に注意します。

次に受給資格を得るには、新しい会社での加入期間が、自己都合なら離職前2年間に12か月以上、会社都合や正当な理由のある離職なら1年間に6か月以上必要です。

給付日数の計算に使う期間

給付日数の算定基礎期間は、以前に基本手当などの支給を受けたことがある場合、その前の期間を通算しない。たとえば同じ会社に15年いて基本手当を受けた人が、次の会社に3年いて辞めると、給付日数は3年の加入期間で決まり、自己都合なら90日です。

受け取らずに次の会社に入ったとき

受給資格の決定を受けず。辞めてから1年以内に次の会社に入り、その間に失業保険を受け取っていなければ、加入期間は前後を合わせて数えます。給付日数が増える境目(加入10年や20年)に近い人は、この通算の扱いを知っておくと、次に辞めるときの日数の見通しが立てやすくなります。

2回目以降の自己都合の給付制限

受給資格の決定を受けた回数は、自己都合の給付制限にも関係します。離職日から5年さかのぼって、正当な理由のない自己都合退職で2回以上受給資格の決定を受けていると、次の給付制限は3か月です(自己都合退職の失業保険)。

加入期間の1か月の数え方

被保険者期間は、離職日からさかのぼって1か月ごとに区切り、賃金の支払いの基礎になった日数が11日以上ある月(11日未満なら労働時間が80時間以上の月)を1か月と数えます。パートで勤務日数が少ない月は数に入らないことがあるので、次の受給資格を考えるときは、給与明細の出勤日数も確かめておきます。

一度もらったあとの例

たとえば2026年に基本手当を受けた人が、2027年4月に次の会社に入り、2028年2月末に自己都合で辞めると、加入期間は11か月で12か月に届かず、受給資格がありません。2028年4月末まで勤めれば13か月になり、各月に11日以上働いていれば受給資格を満たします。会社都合で辞めた場合は、6か月で足ります。

よくある質問

一度もらうと何年たてばまたもらえますか?
年数で決まるのではなく、次の会社での加入期間で決まります。自己都合なら離職前2年間に12か月以上の加入期間が必要です。
再就職手当を受け取った場合も期間はリセットされますか?
再就職手当は基本手当を受けたものとして扱われるため、その前の加入期間は次の給付日数の計算に通算されません。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。