そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

失業保険(基本手当)はいくら?(2026年)

令和8年8月1日からの賃金日額・基本手当日額の上限額と下限額で計算。

最終確認日 2026年10月14日

失業保険(雇用保険の基本手当)は、離職前6か月の賃金から計算した基本手当日額を、所定給付日数の分だけ受け取る給付です。月給30万円の35歳が自己都合で辞め、雇用保険に8年入っていた場合、基本手当日額は6,307円、給付日数は90日で、総額は567,630円が目安です。令和8年8月1日から、基本手当日額の上限は年齢により7,450円から9,110円、下限は2,562円です(ハローワーク)。

賃金日額10,000円
基本手当日額6,307円
所定給付日数90日
総額(全日数を受け取った場合)567,630円
4週間(28日)ごとの額176,596円
待期(7日)の終わり2026年11月7日(土)
給付制限の終わり2026年12月7日(月)
最初の認定日の目安2026年12月28日(月)
初回の振込の目安2027年1月8日(金)
初回の振込額の目安126,140円
受給期間の終わり2027年10月31日(日)

月給と年齢別の基本手当日額(令和8年8月1日から)

毎月同じ月給を受け取っていた場合の基本手当日額です。賃金日額は月給の6か月分を180で割った額で、賞与は含みません。賃金が低いほど高い率(最大80%)がかかり、賃金が高くなると率が下がって上限額で止まります。

月給29歳以下30〜44歳45〜59歳60〜64歳
15万円4,000円4,000円4,000円4,000円
20万円5,036円5,036円5,036円4,916円
25万円5,775円5,775円5,775円5,264円
30万円6,307円6,307円6,307円5,348円
35万円6,629円6,629円6,629円5,431円
40万円6,744円6,744円6,744円5,999円
45万円7,450円7,500円7,500円6,750円
50万円7,450円8,270円8,333円7,499円

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もらえる日数(所定給付日数)

給付日数は、離職の理由、離職した日の年齢、雇用保険に入っていた期間(被保険者期間)で決まります。自己都合や定年で辞めた一般の離職者は90日から150日、倒産や解雇などで辞めた特定受給資格者は90日から330日です(ハローワーク)。※一般の離職者の1年未満は、特定理由離職者で被保険者期間が離職前1年間に6か月以上ある場合です。

一般の離職者(自己都合・定年など)

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
全年齢90日(※)90日90日120日150日

特定受給資格者・一部の特定理由離職者

1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日なし
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

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受け取るための条件と流れ

基本手当を受け取るには、原則として離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12か月以上あること(倒産・解雇などの場合は1年間に6か月以上)と、働く意思と能力があり求職活動をしているのに就職できない失業の状態であることが必要です。

手続きは、会社から届く離職票を持ってハローワークで求職の申込みをすることから始まります。7日間の待期の後、自己都合の場合は原則1か月の給付制限があり、4週間ごとの失業の認定日に、前回からの分がまとめて支給されます(厚生労働省)。受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年です。

よくある質問

失業保険に税金はかかりますか?
基本手当は非課税で、所得税も住民税もかかりません。確定申告の収入にも含めません。
残業代も賃金日額に入りますか?
残業代や通勤手当など毎月支払われた賃金は含めます。賞与のように3か月を超える期間ごとに支払われるものは含めません。
退職前に有給休暇を消化した期間は?
有給休暇の期間も賃金が支払われているので、離職前6か月の賃金に含めて計算します。

離職票の賃金の欄を確かめる

基本手当日額のもとになる賃金は、離職票の「離職の日以前の賃金支払状況等」の欄に会社が書きます。届いた離職票の月ごとの賃金が給与明細と合っているかを確かめ、違う場合はハローワークに申し出ます。

基本手当日額が上限になる月給

基本手当日額は、賃金が高くなると率が下がり、年齢ごとの上限で止まります。30歳から44歳では、賃金日額が16,540円(月給でおよそ50万円)を超えると、それ以上月給が高くても日額は8,270円で同じです。月給が高い人ほど、手取りの月給に比べた失業保険の割合は小さくなります。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。