そろばんノート

失業保険(基本手当)

失業保険の認定日

ハローワーク「雇用保険の具体的な手続き」の認定の頻度と振込の日数で計算した目安。

この内容は2026年10月25日時点のものです。

最終確認日 2026年10月25日

失業保険の失業の認定は、原則として4週間に1度、ハローワークが指定した日(認定日)に行います。認定日には失業認定申告書を出し、前回の認定日からの求職活動や、働いた日があればその日を申告します。たとえば受給資格の決定を2026年11月10日に受けた場合、4週間ごとの認定日の目安は2026年12月8日(火)、2027年1月5日(火)、2027年2月2日(火)と続きます。

下の欄に受給資格の決定を受けた日を入れると、そこから4週間ごとの認定日の目安と、それぞれの振込の目安を表示します。ハローワークが休みの日に当たる回には、注意の欄に祝日の名前などを出します。

回認定日の目安振込の目安注意

入れた日付はこのページの中だけで計算し、どこにも送信しません。実際の認定日は、ハローワークが受給資格者証などで指定します。

求職活動の実績の回数

認定日までに必要な求職活動の実績は、認定対象期間(前回の認定日から今回の認定日の前日まで)の中で原則2回以上です。最初の認定日の認定対象期間は1回です。給付制限が3か月の人は、その期間と待期満了後の認定対象期間を合わせて3回以上とされています。給付制限が1か月の人の回数は公表資料に示されていないので、受給資格の決定のときにハローワークで確かめます。

求人への応募、ハローワークでの職業相談、許可を受けた職業紹介事業者の相談、資格試験の受験などが実績として数えられます。求人情報を見ただけでは実績になりません(失業保険の求職活動実績)。

振込日の目安

認定を受けた日数分の基本手当は、認定日から通常5営業日で指定の口座に振り込まれます。土日祝日や年末年始をはさむと、そのぶん振込が遅くなります。4週間分なら、基本手当日額の28日分が1回の振込額の目安です。初回は待期や給付制限があるため、28日分より少なくなります。

認定日に行けないとき

就職のための面接や病気など、やむを得ない理由で認定日に行けない場合は、早めにハローワークに連絡して指示を受けます。理由を証明する書類が求められることがあります。連絡なく認定日に行かないと、その認定対象期間の基本手当は原則として支給されません。認定日の変更の扱いは理由によって違うので、自己判断で日を変えないようにします。

最初の認定日の振込額

最初の認定日に認定されるのは、待期と給付制限が終わった翌日から、認定日の前日までの日数分です。会社都合などで給付制限のない人なら、受給資格の決定から4週間後の認定日に、待期の7日を除いたおよそ3週間分が振り込まれます。

よくある質問

認定対象期間に働いた日があるときは?
1日4時間以上働いた日は就労、4時間未満は内職・手伝いとして、失業認定申告書に書きます。就労した日の分は支給されず、その日数は後に残ります。
認定日は何曜日になりますか?
受給資格の決定のときに指定され、原則として同じ曜日の4週間ごとになります。祝日などに当たる場合は、ハローワークが別の日を指定します。
認定日の前に就職が決まったら?
就職日の前日までの分の認定を受けます。再就職手当の対象になるかは、残っている給付日数で決まります。

出典と前提

最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。