懲戒解雇でも失業保険はもらえる?
厚生労働省の給付制限の見直しの資料と、ハローワークの特定受給資格者の範囲による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
懲戒解雇された場合でも、雇用保険の受給資格があれば失業保険(基本手当)は受け取れます。ただし、自分の責任による重大な理由で解雇された場合(重責解雇)は、給付制限が3か月になります。自己都合の給付制限が1か月に短くなった令和7年4月以降も、重責解雇の3か月は変わっていません。
重責解雇とされる場合
会社の懲戒解雇がそのまま重責解雇になるとは限りません。重責解雇に当たるかは、解雇の理由となった行為の内容をもとにハローワークが判断します。就業規則で懲戒解雇とされた場合も、その理由が雇用保険でいう重大な理由に当たるかは別に判断され、本人の言い分も聞いたうえで決まります。
会社都合の解雇との違い
重責解雇でない解雇は、特定受給資格者として扱われ、給付制限がなく、給付日数も多くなります(会社都合退職の失業保険)。一方、重責解雇は特定受給資格者の範囲から除かれていて、給付日数は一般の離職者と同じ90日から150日です。
教育訓練による解除の対象外
自己都合の人は、対象の教育訓練を受けると給付制限が解除されますが、重責解雇はこの取扱いの対象外です。教育訓練を受けていても、3か月の給付制限は残ります。
離職理由に納得できないとき
離職票-2の離職理由の欄には、会社が書いた理由に対して本人が異議の有無を書く欄があります。懲戒解雇の理由に納得できない場合は、その欄に書き、事情を説明する資料を持ってハローワークに申し出ます。解雇そのものの有効性を争いたい場合は、都道府県労働局の総合労働相談コーナーなどに相談できます。
重責解雇でも受給資格の条件は同じ
重責解雇の場合も、受給資格の条件は自己都合と同じで、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が12か月以上必要です。会社都合の解雇なら1年間に6か月で足りますが、重責解雇はこの扱いを受けられません。受給資格があれば、待期7日と給付制限3か月のあと、4週間ごとの認定を受けて受け取ります。月給30万円の35歳で加入8年なら、日額6,307円の90日分で567,630円が目安です。
懲戒解雇のときの離職票
懲戒解雇の場合も、会社は離職票を出す手続きをします。離職から2週間ほどたっても届かないときは会社に確かめ、それでも届かない場合はハローワークに相談します。給付制限の3か月の間も、認定日には失業の認定を受け、求職活動を続けます。
よくある質問
- 懲戒解雇でも再就職手当はもらえますか?
- 受給資格があり、給付日数の3分の1以上が残っているなどの条件を満たせば対象です。給付制限のある人は、待期のあと1か月の間はハローワークなどの紹介による就職が条件です。
- 懲戒解雇でも失業保険の金額は変わりませんか?
- 基本手当日額の計算は同じです。変わるのは給付制限(3か月)と、特定受給資格者にならないことによる給付日数です。
- 諭旨解雇の場合は?
- 名称ではなく理由の内容で判断されます。重責解雇に当たるかどうかは、ハローワークで確かめます。
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。