そろばんノート

社会保険の給付 計算ツール

公務員に失業保険はない?

雇用保険法と国家公務員退職手当法(e-Gov)による一般的な仕組み。

最終確認日 2026年10月14日

国や地方公共団体に雇われている公務員の多くは、雇用保険に入っていないため、辞めても失業保険(基本手当)は受け取れません。雇用保険法第6条は、国や都道府県、市町村などの事業に雇われる人のうち、離職したときに受け取る給与(退職手当など)が雇用保険の求職者給付と就職促進給付の内容を超えると認められる人を、雇用保険の適用から除いています(e-Gov 雇用保険法)。

代わりにあるのは退職手当

公務員が辞めたときは、退職手当(退職金)が支給されます。勤続期間が短く、退職手当の額が、雇用保険に入っていたら受け取れたはずの基本手当の額に満たない場合は、国家公務員退職手当法第10条により、その差額を失業者の退職手当として受け取れる仕組みがあります(e-Gov 国家公務員退職手当法)。勤続12か月以上(倒産などに当たる理由での退職は6か月以上)であることなどが条件で、地方公務員にも条例で同じような仕組みがあります。

失業者の退職手当を受け取るには、退職した後にハローワークで求職の申込みをし、失業の認定を受けます。手続きの窓口は、元の勤め先(各省庁や自治体)になります。

会計年度任用職員や非常勤の場合

地方公共団体の会計年度任用職員など、雇用期間の定めがある非常勤の職員は、勤務時間などの条件によって雇用保険に入っていることがあります。雇用保険に入っていた人は、民間の会社員と同じように、離職票をもとに失業保険を受け取れます。自分が雇用保険に入っているかは、給与明細の雇用保険料の欄や、勤め先の人事担当で確かめられます。

公務員から民間の会社に転職した後に辞めた場合は、民間で雇用保険に入っていた期間で失業保険の条件を判断します。公務員だった期間は、雇用保険の被保険者期間には数えません。

よくある質問

公務員を辞めて転職活動をする間の収入は?
退職手当のほか、失業者の退職手当の対象になるか、元の勤め先に確認します。健康保険は、共済組合の任意継続か国民健康保険を選びます。
独立行政法人の職員は?
独立行政法人など、国の機関でない法人の職員は、一般的には雇用保険に入っています。

雇用保険料の負担もない

雇用保険に入っていない公務員は、毎月の給与から雇用保険料が引かれていません。給与明細に雇用保険料の欄があるかどうかで、入っているかを確かめられます。

公務員から民間へ転職するときの注意

公務員を辞めて民間の会社に入った人は、入社の日から雇用保険の被保険者になります。その会社を短期間で辞めた場合、民間での被保険者期間が離職前2年間に12か月(倒産・解雇などの場合は1年間に6か月)に満たないと、失業保険の受給資格がありません。公務員の期間は通算されないので、転職後の働き方を考えるときの目安になります。

退職手当の額や失業者の退職手当の対象になるかは、勤続年数や退職の理由で変わります。退職を考えたら、勤め先の人事担当に確認するのが確実です。

計算の前提と出典

最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。