失業保険の受給期間の延長
ハローワーク「基本手当について」と厚生労働省のQ&A・「離職されたみなさまへ」による説明。
この内容は2026年10月25日時点のものです。
最終確認日 2026年10月25日
失業保険の受給期間は原則として離職日の翌日から1年ですが、病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護などで引き続き30日以上働けないときは、申請すると受給期間を延ばせます。延ばせるのは最長3年で、本来の1年と合わせて最長4年になります。延長しておけば、働けるようになってから求職の申込みをして、給付日数の分を受け取れます。
延長できる理由
病気やけが、妊娠、出産、3歳未満の子の育児、親族の介護などで、引き続き30日以上働くことができない場合が対象です。給付日数が330日の人は3年から30日、360日の人は3年から60日を引いた期間が延長の上限です。
申請の期限
早期の申請が原則だが、延長後の受給期間の最後の日まで申請できる。ただし、申請が遅いと、延長後の受給期間の中で給付日数を全部受け取れないことがあるので、働けない状態が30日続いたら早めに申請します。延長の申請に必要な書類(離職票と、働けない理由を確かめる書類)や、郵送・代理人による申請ができるかは、住所地のハローワークに確かめます。
定年のあとの延長
60歳以上で定年などにより辞め、しばらく休養したい人は、離職日の翌日から2か月以内に申請すると、受給期間に最大1年を加えられます。病気などの延長と違い、期限を過ぎた申請は原則として認められません(定年退職の失業保険)。
延長と傷病手当の違い
求職の申込みをしたあとに病気やけがで15日以上働けなくなった場合は、基本手当の代わりに雇用保険の傷病手当を受け取る方法もあります。どちらを選ぶかは、働けない期間の長さで変わります(失業中に病気になったら)。
延長した受給期間の例
たとえば2026年10月31日に出産のために辞め、出産と育児で働けない状態が続いた場合、延長しなければ受給期間は2027年10月31日までです。最長の3年を延長すると、2030年10月31日までに受け取ればよいことになります(給付日数90日の場合)。働けるようになったら、延長した受給期間の中で求職の申込みをし、給付日数の分を受け取ります。
延長中の生活費と手続きの順番
延長している間は基本手当を受け取れないので、出産や育児で休む期間の収入は、出産手当金や育児休業給付など別の制度で考えます。会社を辞めた人は育児休業給付の対象にならない点にも注意します。延長の理由がなくなったら、働けるようになったことを確かめる書類を持ってハローワークに行き、求職の申込みから手続きを始めます。
よくある質問
- 延長すると給付日数は増えますか?
- 増えません。延長されるのは受け取れる期間で、給付日数は離職理由と加入期間で決まったままです。
- 65歳以上で辞めた場合も延長できますか?
- 65歳以上で離職して高年齢求職者給付金を受ける人は、受給期間の延長の対象になりません。働ける状態の期間も、延長の理由にはなりません。
- 妊娠で退職した場合はいつ延長を申請しますか?
- 働けない状態が30日続いたあと、できるだけ早く申請します。延長後の受給期間の最後の日までなら申請はできます。
- 延長中に働けるようになったら?
- 延長の理由がなくなったら、ハローワークで求職の申込みをして、受給の手続きを始めます。
休職中のお金と手続き:休職とは
出典と前提
最終確認日 2026年10月25日。このページは公表されているルールの説明と目安の計算です。受給資格、離職理由、給付制限、給付日数は、離職票と本人の申し出をもとにハローワークが判断します。自分の場合にどうなるかは、住所地を管轄するハローワークで確かめてください。