失業保険をもらいながら扶養に入れる?
日本年金機構の被扶養者の収入要件(日額3,611円以下)で判定。健康保険組合によって基準が違うことがあります。
最終確認日 2026年10月14日
失業保険を受け取っている間に家族の健康保険の扶養に入れるかは、基本手当日額で決まります。日本年金機構は、雇用保険の受給者は日額3,611円以下なら被扶養者の収入の要件を満たし、基本手当(日額3,612円以上)の支給が始まったら扶養から外す届出が必要としています(日本年金機構)。3,612円は、年収の基準130万円を360日で割った額にあたります。日額を入れると判定します。
日額3,612円以上のため、受け取っている間は被扶養者の収入要件を満たしません。
月給別の基本手当日額と扶養
離職前の月給が同じだった場合の基本手当日額(40歳)と、受給中に扶養に入れるかの目安です。月給がおよそ12万円を超えていると、基本手当日額が3,612円以上になります。
| 離職前の月給 | 基本手当日額 | 受給中の扶養 |
|---|---|---|
| 10万円 | 2,666円 | 入れる |
| 12万円 | 3,200円 | 入れる |
| 15万円 | 4,000円 | 入れない |
| 18万円 | 4,683円 | 入れない |
| 20万円 | 5,036円 | 入れない |
待期と給付制限の間は扶養に入れる
日本年金機構は、雇用保険の待期期間中でも被扶養者として認定することが可能としています。給付制限の間も基本手当は出ないので、一般的には扶養に入ることができ、基本手当の支給が始まったら扶養から外れる手続きをします。手続きは、扶養に入れる家族の勤め先を通じて行います。
60歳以上の人と障害のある人の年収の基準は180万円未満です。日本年金機構は日額の基準を示していないので、このページでは180万円を360で割った5,000円未満(4,999円以下)を目安として計算しています。健康保険組合によっては、扶養の判定の基準が違うことがあります。
扶養に入らない場合は国民健康保険
受給中に扶養に入れない場合は、国民健康保険に入るか、退職前の健康保険の任意継続を選びます。倒産・解雇などで辞めた人(特定受給資格者)や雇い止めなどの特定理由離職者は、国民健康保険料の軽減(前年の給与所得を100分の30として計算)を受けられることがあります。扶養と国保のどちらがよいかは、保険料と期間で比べます。年収の線は「年収の壁 一覧」に、住民税が非課税になる年収は「住民税が非課税になる年収」にまとめています。
よくある質問
- 受給が終わったら扶養に戻れますか?
- 基本手当の支給が終われば、収入の見込みが基準を下回るので、改めて扶養に入る手続きができます。
- 扶養に入ったまま受け取るとどうなりますか?
- 基準を超える日額を受け取っている間に扶養に入っていた場合、後で扶養の取消しになり、その間の医療費の精算などが必要になることがあります。
扶養の判定は「これから先の収入の見込み」
健康保険の扶養は、過去の年収ではなく、扶養に入る時点からの収入の見込みで判定します。退職前の1月から辞めるまでの給与が130万円を超えていても、辞めた後の収入の見込みが基準を下回れば扶養に入れます。失業保険の日額は1年間受け取るものとして年収に換算するので、日額3,612円以上だと、受給中は年収130万円以上の見込みと扱われます。
所得税と住民税の配偶者控除や扶養控除では、失業保険は非課税のため所得に入りません。健康保険の扶養と税金の扶養で扱いが違うので、それぞれ分けて考えます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額と日付は、公表されている計算式とルールで出した目安です。実際の金額と日程は、ハローワークが離職票と失業の認定をもとに決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。