傷病手当金を受け取れる期間は、支給を開始した日から通算して1年6か月です(協会けんぽ)。令和4年1月1日から、途中で仕事に復帰して支給されない期間があっても、その分は後にずらせるように通算化されました(令和2年7月2日以降に支給を開始した人が対象)。支給開始日と、これまでに受け取った日数を入れると、残りの日数と、休まず続いた場合の終わりの日を計算します。
| 通算で受け取れる日数 | |
|---|---|
| 残りの日数 | |
| 休まず続いた場合の終わりの日 | 2028年4月30日(日) |
通算1年6か月の数え方
通算化の前は、支給開始日から暦の上で1年6か月が過ぎると、途中で復職した期間があっても終わりでした。いまは、支給開始日から1年6か月の日数を、実際に支給を受けた日で数えます。たとえば2026年11月1日に支給が始まった場合、休まず続けば2028年4月30日(日)までで、途中で3か月復職した場合は、その分だけ後ろにずれます(厚生労働省)。
数えるのは支給を受けた日なので、給与が出て傷病手当金が支給されなかった日や、出産手当金を受けた日などは数えません。一部だけ支給された日(給与との差額)は、支給を受けた日に数えます。
途中で復職したとき
症状がよくなって仕事に戻ると、その日から傷病手当金は支給されません。同じ病気やけがで再び休むことになった場合は、待期の3日をあらためて満たす必要はなく、通算の残りの日数の範囲で再び受け取れます。別の病気やけがの場合は、新たに待期を満たし、その病気やけがについて新しく1年6か月を数えます。
退職後に継続して受け取っている人は、一度でも仕事に就ける状態になると、その後は支給されません。在職中の復職と扱いが違うので注意します。
よくある質問
- 1年6か月を過ぎても働けないときは?
- 傷病手当金は終わりますが、障害の状態によっては障害年金を請求できることがあります。初診日から1年6か月が障害認定日になります。
- 期間の途中で会社を辞めたら?
- 退職日までに1年以上加入し、退職時に受給中なら、残りの期間を退職後も受け取れます。
計算ツールの使い方
支給開始日には、休み始めて4日目の日(待期の3日の翌日)を入れます。これまでに支給を受けた日数には、支給決定通知書に書かれている日数の合計を入れます。終わりの日は、残りの日数を休まず続けて受け取った場合の目安で、途中で復職すると、復職した日数分だけ後ろにずれます。
1年6か月の日数の数え方の例
通算の日数は、支給開始日から暦の上で1年6か月の期間の日数です。2026年11月1日が支給開始日なら、2028年4月30日までの547日が、受け取れる日数の上限になります。途中で90日復職した場合は、休んだ日の合計が547日になるまで受け取れます。
支給開始日が令和2年7月1日以前の人は、通算化の対象にならず、暦の上で1年6か月が過ぎた日で終わります。いま受給中の人のほとんどは通算化の対象です。
残りの日数を確かめる方法
残りの日数は、加入している協会けんぽの支部や健康保険組合に問い合わせると確かめられます。復職と休職を繰り返している人は、支給決定通知書を保管しておき、受け取った日数を合計しておくと、手元でも確かめられます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。実際の金額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)やハローワークが決めます。このページは、受け取れるかどうかを判断するものではありません。