令和8年度の障害基礎年金は、1級が年額1,059,125円、2級が年額847,300円で、18歳年度末までの子がいると子の加算(2人目まで各243,800円、3人目以降各81,300円)が加わります。初診日に厚生年金に入っていた人は、これに障害厚生年金が上乗せされ、3級の場合は障害厚生年金だけです。等級と加入状況を入れると、年金額の目安を計算します。
| 障害基礎年金(年額) | 847,300円 |
|---|---|
| 障害厚生年金(年額) | 493,290円 |
| 合計(年額) | 1,340,590円 |
| 1か月あたり | 111,715円 |
等級別の障害年金の額(令和8年度)
障害厚生年金の報酬比例の額は、老齢厚生年金と同じ計算式で出し、加入期間が300月(25年)に満たないときは300月とみなします(日本年金機構)。昭和31年4月1日以前生まれの人の障害基礎年金は、1級1,056,125円、2級844,900円です。
| 等級 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 報酬比例 × 1.25 + 配偶者加給243,800円 |
| 2級 | 847,300円 | 報酬比例 + 配偶者加給243,800円 |
| 3級 | なし | 報酬比例(最低保障635,500円) |
| 障害手当金 | なし | 報酬比例 × 2 の一時金(最低保障1,271,000円) |
受け取るための3つの要件
障害年金を受け取るには、一般的に次の3つを満たす必要があります(日本年金機構)。1つ目は初診日の要件で、障害の原因になった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日に、国民年金か厚生年金に入っていること(20歳前や、60歳から65歳になるまでの日本に住んでいる期間を含みます)。
2つ目は保険料の納付の要件で、初診日の前日の時点で、初診日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間と免除の期間が3分の2以上あることです。初診日が令和18年3月末日までで65歳未満なら、初診日の前々月までの直近1年間に未納がなければ満たします。
3つ目は障害の状態の要件で、障害認定日(初診日から1年6か月を過ぎた日、またはそれまでに治った日)に、障害等級表の1級から3級に当てはまることです。障害認定日に当てはまらなくても、その後に重くなった場合は、65歳になる前日までなら事後重症として請求できます。このページは、どなたかが受け取れるかどうかを判断するものではありません。
精神の障害の等級判定ガイドライン
うつ病や統合失調症、発達障害などの精神の障害は、日本年金機構が公表している「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」を参考に等級が認定されます(日本年金機構)。診断書にある「日常生活能力の程度」(5段階)と「日常生活能力の判定」(7項目の4段階評価を、軽い方から1から4に置き換えた平均)の組み合わせで、等級の目安が示されています。
ガイドラインには、目安と異なる認定結果となることもあると書かれています。実際の認定は、目安のほか、療養の状況や生活環境、就労の状況などを総合的に見て行われます。表の「3級」は、障害基礎年金の場合は「2級非該当」と読み替えます。
| 判定平均\程度 | (5) | (4) | (3) | (2) | (1) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5以上 | 1級 | 1級又は2級 | |||
| 3.0以上3.5未満 | 1級又は2級 | 2級 | 2級 | ||
| 2.5以上3.0未満 | 2級 | 2級又は3級 | |||
| 2.0以上2.5未満 | 2級 | 2級又は3級 | 3級又は3級非該当 | ||
| 1.5以上2.0未満 | 3級 | 3級又は3級非該当 | |||
| 1.5未満 | 3級非該当 | 3級非該当 |
請求の流れ
請求は、初診日の加入状況によって、年金事務所(厚生年金の場合)または市区町村の窓口(国民年金だけの場合)で行います。初診日を証明する受診状況等証明書を最初の医療機関で書いてもらい、医師の診断書、本人が書く病歴・就労状況等申立書をそろえて提出します。
審査には数か月かかるのが一般的で、認定されると年金証書が届き、障害認定日の翌月分(事後重症の場合は請求した月の翌月分)から支払われます。障害年金は非課税です。
よくある質問
- 働いていると障害年金はもらえませんか?
- 働いていることだけで受け取れなくなるわけではありません。精神の障害などでは、就労の状況も含めて障害の状態が判断されます。
- 20歳前の病気でも受け取れますか?
- 20歳前に初診日がある場合は、20歳になった時点の障害の状態で障害基礎年金を請求できます。本人の所得による支給の制限があります。
- 更新はありますか?
- 障害の状態が変わる可能性がある場合は、1年から5年ごとに障害状態確認届(診断書)を出して、等級が見直されます。
計算の前提と出典
最終確認日 2026年10月14日。ここに出る金額は、公表されている計算式で出した目安です。ご自身の加入記録と年金額は、日本年金機構のねんきんネットや毎年届くねんきん定期便でご確認ください。